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野焼きは法律で禁止されています
野焼き(野外焼却)の禁止について
野焼き(野外焼却)は法律で禁止されています。
野焼きは、適正な焼却設備を用いることなく廃棄物を焼却する行為であり、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2」により原則禁止(例外を除く)されています。
また、ごみを燃やすと悪臭や発生する煙による近隣住民とのトラブルだけでなく、ダイオキシン類などの有害な物質が発生し、人の健康への影響が心配されます。
万が一、法令に違反すると「5年以下の懲役、若しくは1,000万以下(法人は3億円以下)の罰金またはその両方」が科せられますので、絶対にしないでください。
お願い
農業活動に伴う稲わら・あぜ草等のやむを得ない焼却は、禁止の例外とされていますが、宅地開発が進み近隣の住宅からの苦情が増えています。風向き等により住民や通行車両等の迷惑になることがありますので十分注意してください。