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福知山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

ページID:0030853 更新日:2020年12月15日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

福知山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

○福知山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和48年5月10日

規則第13号

改正 昭和50年6月規則第13号

昭和51年6月規則第13号

昭和52年5月規則第5号

昭和54年5月規則第4号

昭和55年4月30日規則第4号

昭和56年4月30日規則第5号

昭和58年4月30日規則第3号

昭和59年12月17日規則第19号

昭和60年4月23日規則第1号

昭和61年6月30日規則第8号

昭和62年3月31日規則第45号

昭和63年3月31日規則第33号

平成元年3月31日規則第33号

平成5年3月30日規則第24号

平成7年3月23日規則第26号

平成8年3月28日規則第23号

平成9年3月28日規則第41号

平成13年1月4日規則第8号

平成13年3月30日規則第14号

平成17年3月4日規則第23号

平成17年12月27日規則第41号

平成21年3月27日規則第29号

平成24年12月21日規則第42号

平成25年12月24日規則第28号

令和2年1月21日規則第18号

福知山市清掃条例施行規則(昭和29年福知山市規則第23号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び福知山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年福知山市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一般廃棄物の収集基準)

第2条 本市が処理する一般廃棄物の収集運搬の基準は、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物(し尿を除く。)

ア 可燃物廃棄物と不燃物廃棄物は、各別に収集する。

イ 収集方法は、ステーシヨン方式と積込み方式による。

ウ 条例第6条第2項各号に掲げるものは収集しないことがある。

エ 動物の死体は、申出の都度収集する。

(2) し尿

ア くみ取りは、おおむね月1回行う。ただし、不定期くみ取りは、申込みによりその都度行う。

イ し尿収集車によるくみ取りが著しく困難であると市長が認めたとき、又は占有者等が市長の指示する方法に従わないときは、くみ取りをしないことがある。

(一般廃棄物の容器等)

第3条 条例第6条第1項に規定する容器等は、積込み作業が便利なものであり、かつ、積込み及び運搬作業中に内容物が漏れないものでなければならない。

2 可燃物の容器等は、収納物も含め、重量おおむね8キログラム、容量おおむね0.125立方メートルを基準とする。

3 不燃物の容器等は、収納物も含め、重量おおむね30キログラムを基準とする。

(一般廃棄物の処理の届出)

第4条 条例第7条第1項に規定する届出をした者は、3年以内ごとに届出をしなければならない。

2 条例第7条第1項ただし書の市長が別に定める量は、1日当たり1,000キログラムとする。

(多量の一般廃棄物)

第5条 市長は、処理区域内において事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者等に対し、当該廃棄物を運搬すべき場所及び方法を指示するものとする。

2 前項の多量の一般廃棄物の範囲は、次のとおりとする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(1) 常時排出量月平均300キログラムを超えるもの

(2) 臨時排出量1回につき30キログラムを超えるもの

(市が処分する産業廃棄物)

第6条 条例第14条の規定により、本市が処分する産業廃棄物の範囲は、次に定めるところによる。

(1) 燃えがら

(2) 建設廃材

(3) その他市長が市の処理施設で処分することを適当と認めたもの

2 市長は、前項第1号及び第2号に規定するものについて、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該廃棄物を処分しないことができる。

(1) 一般廃棄物の処分に支障があるとき。

(2) 市の処理施設で処分できない物質が含まれているとき。

(3) その他処分が適当でないとき。

(産業廃棄物の搬入申請)

第7条 条例第15条に規定する許可を受けようとする者は、あらかじめ年間処理計画書を市長に提出しなければならない。

2 工事現場において発生する産業廃棄物を市の処理施設に搬入しようとする者は、あらかじめ産業廃棄物の搬入許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(し尿収集運搬の委託)

第8条 市長は、一般廃棄物のうち、し尿の収集運搬の業務を業者に委託する。

2 前項により委託する業者(以下「委託業者」という。)は、その従業員に対し、委託業者の従業員であることを証する従業員証を発行し、作業中は常にこれを携帯させ関係人から請求があったときは、これを提示させなければならない。

(許可申請書)

第9条 条例第11条第1項の規定による一般廃棄物処理業及びし尿浄化槽清掃業の許可申請書は、様式第2号による。

2 前項の許可申請書には、次の書面を添付しなければならない。

(1) 当該業に関する専門的知識、技能及び相当の経験を証すに足る書面又はその写し

(2) 法人にあっては、登記事項証明書及び定款

(3) その他市長が必要と認める書面

(許可証)

第10条 条例第11条第2項の規定による一般廃棄物処理業及びし尿浄化槽清掃業の許可証は、様式第3号による。

2 許可証の有効期間は、2年とする。

3 許可業者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その日から7日以内に許可証を市長に返納しなければならない。

(1) 許可証の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 廃業したとき。

(し尿処理手数料の徴収方法)

第11条 条例第9条の規定による一般廃棄物処理手数料のうち、し尿については、毎月又はその都度くみ取り券により徴収するものとする。

2 くみ取り券の種別は、次に定めるところによる。

従量制くみ取り

18リットル券 170円

36リットル券 340円

180リットル券 1,700円

900リットル券 8,500円

定額制くみ取り

仮設便所券1基 6,800円

3 くみ取り券の様式は、様式第4号による。

4 くみ取り券の売りさばきは、市役所及び市長が委託したくみ取り券売りさばき所において取り扱う。

5 くみ取り券は、くみ取り完了の際作業員に手渡すものとする。ただし、この方法によることができない場合は、所定の窓口に持参又は郵送するものとする。

(犬、ねこ等の死体処理手数料等の徴収方法)

第12条 条例第9条の規定による一般廃棄物処理手数料のうち、犬、ねこ等の死体及びその他の一般廃棄物(条例第8条の2に規定する指定ごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)で搬入する家庭系一般廃棄物を除く。以下同じ。)については、搬入の都度徴収するものとする。ただし、その他の一般廃棄物のうち占有者等が粗大ごみ又は一時的多量ごみの収集運搬及び処分を委託するときは、収集の都度徴収するものとする。

(指定ごみ袋に係る手数料の徴収方法)

第13条 条例第9条の規定による一般廃棄物処理手数料のうち、指定ごみ袋に係る手数料については、指定ごみ袋の交付時に徴収するものとする。

2 交付した指定ごみ袋に係る既納の手数料は、還付しないものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定ごみ袋の交付等)

第14条 指定ごみ袋は、市長又は市長が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により手数料の収納の事務を委託する者(以下この条において「収納委託人」という。)が交付する。

2 収納委託人は、収納した指定ごみ袋に係る手数料を、所定の納入通知書により、指定する期日までに、福知山市指定金融機関、福知山市指定代理金融機関又は福知山市収納代理金融機関に払い込まなければならない。

(産業廃棄物処分費用の徴収方法)

第15条 条例第16条の規定による産業廃棄物処分費用は、搬入の都度徴収するものとする。

(産業廃棄物処分費用の区分)

第16条 条例別表第3備考3の規則で定める可燃系及び不燃系の別については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 可燃系 産業廃棄物のうち廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「施行令」という。)第2条第1号から第5号まで、第10号及び第11号の廃棄物

(2) 不燃系 産業廃棄物のうち法第2条第4項第1号の燃え殻、汚泥、廃プラスチック類、施行令第2条第6号、第7号(コンクリートくずを除く。)、第8号、第9号及び第12号の廃棄物

(手数料等の減免申請)

第17条 条例第17条の規定により手数料等の減免を受けようとする者は、手数料減免申請書(様式第5号の1・様式第5号の2)を市長に提出しなければならない。ただし、災害その他の特別の事情がある場合において、特に市長が必要でないと認めたときは、この限りでない。

(その他)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日より適用する。

附 則(昭和50年6月規則第13号)

改正 昭和51年6月規則第13号

1 この規則は、昭和50年6月1日から施行する。

2 削除

附 則(昭和51年6月規則第13号)

改正 昭和52年5月規則第5号

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年6月1日から施行する。

2 削除

(福知山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 福知山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和50年福知山市規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(昭和52年5月規則第5号)

改正 昭和54年5月規則第4号

1 この規則は、昭和52年6月1日から施行する。

2 削除

(福知山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 福知山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和51年福知山市規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(昭和54年5月規則第4号)

改正 昭和55年4月30日規則第4号

1 この規則は、昭和54年5月1日から施行する。

2 削除

3 福知山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和52年福知山市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(昭和55年4月30日規則第4号)

改正 昭和56年4月30日規則第5号

1 この規則は、昭和55年5月1日から施行する。

2 削除

3 福知山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和54年福知山市規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(昭和56年4月30日規則第5号)

改正 昭和58年4月30日規則第3号

1 この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

2 削除

3 福知山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和55年福知山市規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(昭和58年4月30日規則第3号)

改正 昭和60年4月23日規則第1号

1 この規則は、昭和58年5月1日から施行する。

2 削除

3 福知山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和56年福知山市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(昭和59年12月17日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年4月23日規則第1号)

1 この規則は、昭和60年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に売りさばいてあるくみ取り券のうち昭和58年5月1日以後に売りさばいたものについては、この規則の施行の日から1年間に限り、改正後の福知山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則により売りさばくくみ取り券とその額面をもって引き換えるものとする。

3 福知山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和58年福知山市規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(昭和61年6月30日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年3月31日規則第45号)

この規則は、昭和62年5月1日から施行する。

附 則(昭和63年3月31日規則第33号)

この規則は、昭和63年5月1日から施行する。

附 則(平成元年3月31日規則第33号)

この規則は、平成元年5月1日から施行する。

附 則(平成5年3月30日規則第24号)

この規則は、平成5年5月1日から施行する。

附 則(平成7年3月23日規則第26号)

この規則は、平成7年5月1日から施行する。

附 則(平成8年3月28日規則第23号)

この規則は、平成8年5月1日から施行する。

附 則(平成9年3月28日規則第41号)

この規則は、平成9年5月1日から施行する。

附 則(平成13年1月4日規則第8号)

この規則は、平成13年1月15日から施行する。

附 則(平成13年3月30日規則第14号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月4日規則第23号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

附 則(平成17年12月27日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に売りさばいてあるくみ取り券のうち平成9年5月1日以後に売りさばいたものについては、この規則の施行の日から平成19年3月31日までの間に限り、この規則による改正後の福知山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則により売りさばくくみ取り券とその額面をもって引き換えるものとする。ただし、旧天田地方し尿処理組合発行の券の引換えは、各支所のみとする。

附 則(平成21年3月27日規則第29号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成24年12月21日規則第42号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

附 則(平成25年12月24日規則第28号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(令和2年1月21日規則第18号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

 

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