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福知山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

ページID:0030507 更新日:2020年12月15日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

福知山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

○福知山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和48年4月1日

条例第3号

改正 昭和50年4月条例第18号

昭和51年4月条例第14号

昭和52年4月条例第13号

昭和53年4月条例第9号

昭和54年3月条例第42号

昭和55年3月31日条例第21号

昭和56年3月31日条例第30号

昭和58年3月28日条例第26号

昭和59年3月31日条例第28号

昭和60年3月30日条例第19号

昭和61年6月20日条例第11号

昭和62年3月31日条例第33号

昭和63年3月31日条例第25号

平成元年3月30日条例第34号

平成5年3月30日条例第23号

平成7年3月23日条例第26号

平成8年3月28日条例第32号

平成9年3月28日条例第24号

平成12年3月29日条例第25号

平成12年9月28日条例第9号

平成13年3月28日条例第18号

平成15年3月26日条例第37号

平成17年3月29日条例第19号

平成17年12月27日条例第60号

平成20年3月27日条例第26号

平成20年12月24日条例第16号

平成21年3月27日条例第34号

平成23年3月29日条例第32号

平成24年12月21日条例第18号

平成25年12月24日条例第33号

平成26年12月22日条例第27号

令和元年7月5日条例第8号

令和元年12月24日条例第30号

(一部未施行)

福知山市清掃条例(昭和29年福知山市条例第30号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に定めるもののほか、本市における廃棄物の処理及び清掃に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律をいう。

(2) 施行令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)をいう。

(3) 廃棄物、一般廃棄物、産業廃棄物 法第2条に規定するものをいう。

(4) 処理区域 法第6条第1項の区域をいう。

(5) 事業者 本市において物の生産又はサービスの提供等を事業として行うすべてのものをいう。

(6) 事業系一般廃棄物 事業者がその事業活動に伴って生じた一般廃棄物をいう。

(7) 家庭系一般廃棄物 家庭の日常生活によって生じた一般廃棄物をいう。

(8) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物については、単独又は共同して自らの責任において適正に処理するとともに、その処理に関する技術開発等に努めなければならない。

2 事業者は、その事業活動によって生じた廃棄物の再生利用等により、その減量化を図るとともに、物の製造、加工及び販売等に係る製品、容器等の廃棄物で本市の行う処理が困難なものについては、自ら回収し、処分するよう努めなければならない。

(清潔の保持)

第4条 何人も、処理区域内にみだりに廃棄物を捨ててはならない。

2 何人も、公園、広場、道路、河川その他公共の場所を汚してはならない。

3 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。以下「占有者等」という。)は、その占有し、又は管理する土地若しくは建物の清潔を保つとともに、その土地にみだりに廃棄物が捨てられないよう適正な管理をしなければならない。

(一般廃棄物の処理計画)

第5条 市長は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物処理計画(以下「処理計画」という。)を定め、一般廃棄物の処理等を総合的かつ計画的に推進しなければならない。

2 市長は、前項に規定する処理計画を定めたときは、これを告示するものとする。処理計画を変更したときも同様とする。

(占有者等の協力義務)

第6条 処理区域内の占有者等は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で処分ができるものについては、自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分できないものについては、可燃物と不燃物に分別し、各別の容器等に収納し、所定の場所に集めるなど、本市の行う収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

2 占有者等は、前項の容器等に、次に掲げる廃棄物を混入してはならない。

(1) 有毒性物質を含むもの

(2) 著しく悪臭を発するもの

(3) 危険性のあるもの

(4) 前3号に定めるもののほか、生活環境の保全上特に適正な処分を必要とするもの及び市の行う処理に支障を及ぼすおそれのあるもの

(一般廃棄物の処理の届出)

第7条 一般廃棄物を市の処理施設に搬入し、処分しようとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。ただし、市長が別に定める量に満たない場合は、この限りでない。

2 し尿のくみ取り(仮設便所(建設工事等の事業活動に伴い一時的に設置される便所で、便器と便槽が一体で移設が容易なものをいう。以下同じ。)におけるくみ取りを除く。)を希望する者は、し尿くみ取り登録の申込みをしなければならない。

3 動物の死体は、飼養者が自ら処分しなければならない。ただし、自ら処分することが困難なときは、速やかに市長にその処分を申し出なければならない。

4 家庭生活から生じる一般廃棄物で、電気器具類(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定する特定家庭用機器を除く。)、机、たんす等の家具類及び自転車(原動機付自転車を除く。)、乳母車等の自転車類(以下「粗大ごみ」という。)並びに転居等により生じる多量の一般廃棄物(以下「一時的多量ごみ」という。)の収集を希望する者は、収集の申込みをしなければならない。

(一般廃棄物の自己処理基準)

第8条 処理区域内において一般廃棄物を自ら収集し、運搬し、又は処分するときは、施行令第3条に定める基準に準じて行うものとする。

(家庭系一般廃棄物のごみ集積場への搬出方法)

第8条の2 市民は、自ら処分しない家庭系一般廃棄物をごみ集積場に搬出するときは、分別を徹底し、市長が指定する袋(以下「指定ごみ袋」という。)に収納し、又は市長が指示する方法により、定期の収集日時に所定のごみ集積場に搬出しなければならない。

(再生資源物の所有権等)

第8条の3 前条の規定により搬出され、再生利用を目的として分別して収集する家庭系一般廃棄物(以下「再生資源物」という。)の所有権は、本市に帰属するものとする。

2 本市又は第10条の規定により委託された者以外の者は、再生資源物を収集し、運搬し、又は処分してはならない。

(一般廃棄物の処理手数料)

第9条 市長は、一般廃棄物(第8条の2の規定により、市長が指示する方法により搬出される家庭系一般廃棄物を除く。)の収集、運搬及び処分に関し手数料を徴収するものとし、その額は、別表第1のとおりとする。

2 前項の手数料の基礎となる種別及び量は、市長が認定する。

(一般廃棄物の運搬又は処分の委託)

第10条 市長は、第5条に定める処理計画の範囲内において、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市以外のものに委託することができる。

(一般廃棄物処理業及びし尿浄化槽清掃業の許可)

第11条 法第7条第1項若しくは第6項に規定する一般廃棄物処理業又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項に規定するし尿浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、市長に許可申請書を提出しなければならない。許可を受けた後、その内容の一部を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、前項の申請者に対し許可をしたときは、許可証を交付する。

3 前項の規定により許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、当該許可証を紛失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を市長に届け出て許可証の再交付を受けなければならない。

(休業及び廃業届)

第12条 許可業者は、休業又は廃業しようとするときは、その30日前までに市長に届け出なければならない。

(許可申請手数料)

第13条 第11条第2項又は第3項の規定により、許可証の交付又は再交付を受けようとする者は、別表第2に定める手数料を納付しなければならない。

(市が処分する産業廃棄物)

第14条 法第11条第2項の規定により本市が一般廃棄物とあわせて処分することができる産業廃棄物の範囲は、市長が別に定める。

(産業廃棄物の搬入処分)

第15条 産業廃棄物を市の処理施設で処分しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(産業廃棄物の処分費用)

第16条 本市が行う産業廃棄物の処分について法第13条第2項の規定により徴収する費用の額(消費税等相当額を含む。以下同じ。)は、別表第3に定めるとおりとする。

2 前項の産業廃棄物の量は市長が認定する。

(処理手数料の減免)

第17条 災害その他特別の事情があると市長が認めたときは、一般廃棄物の処理手数料及び産業廃棄物の処分費用を減免することができる。

(衛生指導員の設置)

第18条 生活環境の保全のための衛生思想の普及、不法投棄の防止、許可業者の指導、立入検査等を行わせるため、市に衛生指導員を置く。

2 衛生指導員は、市職員のうちから市長が任命する。

(技術管理者の資格)

第19条 法第21条第3項で規定する条例で定める技術管理者の資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。同号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の福知山市清掃条例の規定によってした処分、手続、その他の行為は、改正後の福知山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「改正後の条例」という。)中にこれに相当する規定があるときは、改正後の条例によってしたものとみなす。

(夜久野町及び大江町の編入に伴う経過措置)

3 夜久野町及び大江町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、夜久野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和56年夜久野町条例第23号)又は大江町廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(平成9年大江町条例第11号)(以下これらを「旧町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 編入日前に、旧町の条例の規定により課した、又は課すべきであった手数料の取扱いについては、旧町の条例の例による。

(天田地方し尿処理組合の解散に伴う経過措置)

5 天田地方し尿処理組合(以下「し尿処理組合」という。)の解散の日以前に、天田地方し尿処理組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和58年天田地方し尿処理組合条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

6 し尿処理組合の解散の日以前に、天田地方し尿処理組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例又は天田地方し尿処理組合手数料徴収条例(昭和58年天田地方し尿処理組合条例第20号)(以下これらを「し尿処理組合の条例」という。)の規定により課した、又は課すべきであった手数料の取扱いについては、し尿処理組合の条例の例による。

7 し尿処理組合の解散の日以前に、天田地方し尿処理組合手数料徴収条例の規定により、し尿処理組合が発行したくみ取り券の購入をもって徴収された手数料の取扱いについては、この条例の相当規定により徴収されたものとみなし、同日後、この条例の規定によるし尿の処理に際し清算することができるものとする。

(天田地方じんあい処理組合の解散に伴う経過措置)

8 天田地方じんあい処理組合(以下「じんあい処理組合」という。)の解散の日以前に、天田地方じんあい処理組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和58年天田地方じんあい処理組合条例第19号。以下「じんあい処理組合の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

9 じんあい処理組合の解散の日以前に、じんあい処理組合の条例の規定により課した、又は課すべきであった手数料の取扱いについては、じんあい処理組合の条例の例による。

10 じんあい処理組合の解散の日以前に、じんあい処理組合の条例の規定により、じんあい処理組合が交付したごみ袋の購入をもって徴収された手数料の取扱いについては、この条例の相当規定により徴収されたものとみなし、当分の間、じんあい処理組合が交付したごみ袋はこの条例の規定による指定ごみ袋とみなし使用することができるものとする。

附 則(昭和50年4月条例第18号)

この条例は、昭和50年6月1日から施行し、同日以後のし尿くみ取りに係る手数料から適用する。

附 則(昭和51年4月条例第14号)

この条例は、昭和51年6月1日から施行し、同日以後の処理に係る手数料から適用する。

附 則(昭和52年4月条例第13号)

この条例は、昭和52年6月1日から施行し、同日以後のし尿くみ取りに係る手数料から適用する。

附 則(昭和53年4月条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年3月条例第42号)

この条例は、昭和54年5月1日から施行し、同日以後のし尿くみ取りに係る手数料から適用する。

附 則(昭和55年3月31日条例第21号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行し、同日以後の処理に係る手数料及び処分費用から適用する。ただし、別表第1中し尿に係る改正規定は、昭和55年5月1日から施行し、同日以後のし尿くみ取りに係る手数料から適用する。

附 則(昭和56年3月31日条例第30号)

この条例は、昭和56年5月1日から施行し、同日以後のし尿くみ取りに係る手数料から適用する。

附 則(昭和58年3月28日条例第26号)

この条例は、昭和58年5月1日から施行し、同日以後のし尿くみ取りに係る手数料から適用する。

附 則(昭和59年3月31日条例第28号)

この条例は、昭和59年5月1日から施行する。

附 則(昭和60年3月30日条例第19号)

この条例は、昭和60年5月1日から施行し、同日以後のし尿くみ取りに係る手数料から適用する。

附 則(昭和61年6月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年3月31日条例第33号)

この条例は、昭和62年5月1日から施行し、同日以後の処理に係る手数料から適用する。

附 則(昭和63年3月31日条例第25号)

この条例は、昭和63年5月1日から施行し、同日以後の処理に係る手数料及び処分費用から適用する。

附 則(平成元年3月30日条例第34号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の福知山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第1及び別表第3の規定は、平成元年5月1日から施行し、同日以後の処理に係る手数料及び処分費用から適用する。

附 則(平成5年3月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年7月4日以後の処理に係る手数料から適用する。ただし、別表第1及び別表第3に係る改正規定は、平成5年5月1日から施行し、同日以後の処理に係る手数料及び処分費用から適用する。

附 則(平成7年3月23日条例第26号)

1 この条例は、平成7年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の福知山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第1の規定は、施行日以後のし尿くみ取りに係る手数料から適用し、同日前のし尿くみ取りに係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成8年3月28日条例第32号)

1 この条例は、平成8年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の福知山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第1及び別表第3の規定は、施行日以後の処理に係る手数料及び処分費用から適用し、同日前の処理に係る手数料及び処分費用については、なお従前の例による。

附 則(平成9年3月28日条例第24号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第7条第4項、別表第1(備考第3項の改正規定を除く。)及び別表第3(備考第2項の改正規定を除く。)の改正規定は、平成9年5月1日から施行する。

2 改正後の福知山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第1(備考第3項を除く。)及び別表第3(備考第2項を除く。)の規定は、平成9年5月1日以後の処理に係る手数料及び処分費用から適用し、同日前の処理に係る手数料及び処分費用については、なお従前の例による。

附 則(平成12年3月29日条例第25号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年9月28日条例第9号)

この条例は、平成13年2月1日から施行する。ただし、第2条第6号中「この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。」を削り、同号を同条第8号とし、同条第5号の次に2号を加える改正規定、別表第1の改正規定中指定ごみ袋の交付を受けるときの項に係る部分及び同表の備考の改正規定は、平成13年1月15日から施行する。

附 則(平成13年3月28日条例第18号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成15年3月26日条例第37号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月29日条例第19号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年12月27日条例第60号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

附 則(平成20年3月27日条例第26号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年12月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第4項は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福知山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後の処理に係る手数料から適用し、同日前の処理に係る手数料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行日以後に使用した改正前の福知山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定に基づく指定ごみ袋については、新条例別表第1に定める指定ごみ袋のうち、燃やすごみ又は燃やさないごみに相当するものとして使用されたものとみなす。

(施行日前における準備行為)

4 新条例第9条第1項の規定による処理手数料(家庭系一般廃棄物で指定ごみ袋の交付を受けるものに限る。)の徴収及び指定ごみ袋の交付その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

附 則(平成21年3月27日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福知山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第1の規定は、施行日以後に行う仮設便所のくみ取りに係る手数料について適用する。

附 則(平成23年3月29日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年12月21日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年12月24日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、この条例による改正後の福知山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、同日以後の利用に係る処理手数料及び処分費用から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に、改正前の福知山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定により、本市の発行したくみ取り券の購入をもって徴収された手数料の取扱いについては、改正後の福知山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「新条例」という。)の相当規定により徴収されたものとみなし、施行日以後新条例の規定によるし尿の処理に際し清算することができるものとする。

附 則(平成26年12月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(令和元年7月5日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福知山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の処理に係る手数料について適用し、同日前の処理に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和元年12月24日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は令和2年7月1日から、第2条の規定は令和3年4月1日から、第3条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福知山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の処分費用について適用し、同日前の処分費用については、なお従前の例による。

別表第1(第9条関係)

一般廃棄物処理手数料

種別

区分

手数料

1 し尿

占有者等がくみ取りを受けたとき

18リットルまでごとに

170円

仮設便所におけるくみ取りを受けたとき

1便槽1回につき

6,800円

2 その他の一般廃棄物(動物の死体を含む。)

事業系一般廃棄物

市の処理施設に搬入し、処分を委託するとき

1回につき20キログラムまでごとに

410円

家庭系一般廃棄物

市の処理施設に搬入し、処分を委託するとき(指定ごみ袋で搬入するときを除く。)

1回につき20キログラムまでごとに

200円

指定ごみ袋の交付を受けるとき

指定ごみ袋

燃やすごみ

大型(45リットル)10袋につき

400円

中型(30リットル)10袋につき

300円

小型(20リットル)10袋につき

150円

燃やさないごみ

大型(45リットル)10袋につき

400円

中型(30リットル)10袋につき

300円

小型(20リットル)10袋につき

150円

容器包装プラスチック

大型(45リットル)10袋につき

300円

中型(30リットル)10袋につき

200円

小型(20リットル)10袋につき

100円

占有者等が粗大ごみ若しくは一時的多量ごみ又は家庭で飼養されていた動物の死体の収集運搬及び処分を委託するとき

1回につき

基本料

1,030円

20キログラムまでごとに

510円

備考

1 処理手数料については、消費税等相当額を含むものとする。ただし、指定ごみ袋に係る手数料については、この表の規定による額に、当該額に対して課される消費税等相当額を加算した額とする。

2 「燃やすごみ」とは、家庭系一般廃棄物のうち動植物性素材のもの及び動植物性以外の素材で焼却処分を行うことが衛生上適切なもので、市長が焼却処分することを認めたものをいう。

3 「燃やさないごみ」とは、家庭系一般廃棄物のうち燃やすごみ、容器包装プラスチック及び再生資源物を除いたもので、市長が焼却処分以外の処分をすることを認めたものをいう。

4 「容器包装プラスチック」とは、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)第2条第1項に規定する容器包装で素材がプラスチック及びプラスチックとその他の素材との複合素材のものをいう。

別表第2(第13条関係)

許可申請手数料

 

一般廃棄物処理業

し尿浄化槽清掃業

許可申請手数料

2,000円

2,000円

許可証再交付申請手数料

500円

500円

別表第3(第16条関係)

産業廃棄物処分費用

区分

処分費用

事業者又は占有者等が市の処理施設に搬入し、処分を委託するとき

可燃系

20キログラムまでごとに

410円

不燃系

20キログラムまでごとに

620円

備考

1 市の処理施設に搬入し、処分を委託するとき徴収する。

2 処分費用については、消費税等相当額を含むものとする。

3 「可燃系」及び「不燃系」の別については、規則で定める。

 

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