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納付額のお知らせ案内

ページID:0060803 更新日:2023年11月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の納付額は、社会保険料控除の対象です

納めた保険料は、年末調整や確定申告などで社会保険料控除として、所得税および住民税の課税対象となる所得から差引くことができます。

「納付額のお知らせ」は毎年1月下旬に送付します

毎年1月下旬に、前年中に納付があった世帯や個人には、「納付額のお知らせ」または「確定申告用納付済確認書」(いずれもハガキ)を送付します。これには、普通徴収(納付書または口座振替)による納付済額が記載されています。

国民健康保険料は世帯主あて、後期高齢者医療保険料と介護保険料は一通にまとめて個人あてに送付します。

ただし、年金からの引きさり(特別徴収)により納めている人は、年金保険者(日本年金機構等)から送付される公的年金の源泉徴収票に特別徴収された額が記載されますので、市役所からの「納付額のお知らせ」は届きません。

なお、年末調整等で1月末までに納付済額を確認したい場合は、個別に申請が必要です。

「納付額のお知らせ」の交付を個別に申請する方法

納付額のお知らせの申請方法は、次のとおりです。

1 電子申請する場合

それぞれ必要とする納付額のお知らせについて、下記から申請していただきますと、郵送で交付します。

送付先は、納付義務者(国民健康保険料は世帯主、後期高齢者医療保険料と介護保険料は被保険者)の住民登録されている住所地です。ただし、住民登録されている住所地以外の居所へ郵便物を転送する届出をされている場合は、転送先へ送付します。

誤申請を防ぐため、保険料ごとの申請となっています。複数の保険料について必要な場合は、お手数ですがひとつずつ申請をしてください。

◇国民健康保険料の納付額のお知らせはこちら<外部リンク>

◇後期高齢者医療保険料の納付額のお知らせはこちら<外部リンク>

◇介護保険料の納付額のお知らせはこちら<外部リンク>

2 電話で申請する場合

各担当課・係へ直接電話して依頼してください。納付義務者(国民健康保険料は世帯主、後期高齢者医療保険料と介護保険料は被保険者)の住民登録されている住所地へ、納付額のお知らせを郵送します。

◇国民健康保険料 保険年金課国保係 電話:0773-24-7019

◇後期高齢者医療保険料 保険年金課高齢者医療係 電話:0773-24-7018

◇介護保険料 高齢者福祉課介護保険係 電話:0773-24-7013

3 窓口で申請する場合

次のものを各担当課・係、または各支所窓口相談係へお持ちください。その場で納付額のお知らせを交付します。

(1)必要とする人本人または同一世帯の人が来庁される場合

来庁者の被保険者証、または顔写真付きの本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

(2)同一世帯の人以外の代理人が来庁される場合

必要とする人(国民健康保険の場合は世帯主)からの委任状と、来庁者の本人確認ができるもの

よくある質問

社会保険料控除の対象となる期間は、いつからいつまでですか。

その年の1月1日から12月31日までに納付した額が対象となります。ただし、過誤納により還付や充当が生じた場合は、納付済額から差引くことになります。

国民健康保険料は世帯主が納付義務者ですが、納付義務者以外の人が社会保険料控除として申告できますか。

できます。社会保険料控除として申告できる人は、実際に保険料を納付した人となります。

ただし、特別徴収(年金からの引きさり)による納付分は、年金受給者本人のみが社会保険料控除として申告することができます。

問い合わせ先

各保険料について、詳細は各保険料の担当課・係へお問い合せください。

◇国民健康保険料に関すること

 【担当課・係】保険年金課国保係 (電話)0773-24-7019/7015

◇後期高齢者医療保険料に関すること

 【担当課・係】保険年金課高齢者医療係 (電話)0773-24-7018

◇介護保険料に関すること

 【担当課・係】高齢者福祉課介護保険係 (電話)0773-24-7013