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交通事故など第三者の行為によって受けたけがの医療費について

ページID:0001785 更新日:2024年12月6日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 国保の加入者が、 交通事故など第三者の行為によって受けたけがの医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものですが、その賠償が遅れるときなどは、一時的に国保で治療を受けることができます。ただし、あとで国保が立て替えた医療費を加害者に請求しますので、必ず、市役所保険年金課に届出をしてください。

届出に必要なもの

  1.第三者の行為による被害届 様式3 [PDFファイル/125KB]
  2.事故発生状況状報告書 様式4 [PDFファイル/85KB]
  3.被保険者の同意書 様式5 [PDFファイル/113KB]
  4.第三者の誓約書 様式6 [PDFファイル/94KB]
  5.福祉医療助成事業等の委任状兼同意書(該当者のみ) 様式7 [PDFファイル/133KB]

  6.交通事故証明書(警察署等で申請してください。)または人身事故証明書入手不能理由書 様式 [PDFファイル/133KB]
  7.窓口に来られる人の本人確認のできるもの(マイナンバーカードまたは運転免許証等)

損害保険会社との覚書の締結について

 交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関して、損害保険会社各社と「交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関する覚書」を締結しています。
 損害保険会社様には、国保被保険者の届出に御協力いただきますようお願いいたします。
 覚書による届出様式 [PDFファイル/326KB]

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