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国民年金保険料と免除・納付猶予制度

ページID:0054306 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

保険料(第1号被保険者・任意加入被保険者)

保険料には定額保険料付加保険料があります。
定額保険料は一律に支払う保険料で、付加保険料は希望により定額保険料に上乗せして支払い、より多くの年金を受けるようにするものです。

 令和5年度の保険料(令和5年4月分~令和6年3月分)  

  • 定額保険料                月額    16,520円
  • 付加つき保険料       月額 16,920円(16,520円+400円)                                                

    令和4年度の保険料(令和4年4月分~令和5年3月分)  

  • 定額保険料                月額    16,590円
  • 付加つき保険料       月額 16,990円(16,590円+400円) 

国民年金保険料<日本年金機構><外部リンク>

付加保険料の納付のご案内<日本年金機構><外部リンク>

 

国民年金保険料の免除・納付猶予制度

経済的な理由などで保険料を納めることが困難なとき、一定の要件を満たせば保険料の納付が免除または猶予される制度があります。

※令和2年5月1日より「臨時特例」として、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方に対して、一定の要件を満たせば保険料の納付が免除または猶予される制度ができました。

国民年金保険料の免除・猶予・追納<日本年金機構><外部リンク>

法定免除

次のいずれかに該当するときは、届出によってその期間の保険料は全額免除されます。
また、下記の条件に該当する方でも「納付」を申し出ることで、前納や口座振替等も利用できます。

該当する場合

 1.1・2級の障害基礎年金、障害厚生(共済)年金を受けているとき

 2.生活保護法による生活扶助を受けているとき

 3.国立ハンセン病療養所などに入所しているとき

【免除を受けた期間の取扱い】

老齢・障害・遺族基礎年金を受けるための受給資格期間に合算されます。

老齢基礎年金の受給額を計算するとき、平成21年4月以降の期間は、2分の1、平成21年3月までの期間は、3分の1が保険料納付済期間として計算されます。

 

申請免除

第1号被保険者(学生を除く)が保険料を納付することが経済的に困難なときは、申請により免除が承認されると保険料の全額または一部が免除されます。   

免除が承認された場合の免除額と保険料
  全額免除     

4分の3免除

(4分の1納付)

半額免除

(2分の1納付) 

4分の1免除

(4分の3納付)

 免除額 16,520円 12,390円 8,260円  4,130円
 保険料納付額     0円   4,130円 8,260円   12,390円

 ・審査基準:下記のとおり
 ・審査の対象となる人:申請者本人・配偶者・世帯主
 ・承認期間:保険料の納期限日から2年を経過していない期間                                                                                                

【免除を受けた期間の取扱い】

老齢・障害・遺族基礎年金を受けるための受給資格期間に合算されます。
老齢基礎年金の受給額を計算するとき、平成21年4月以降の期間は、全額免除は2分の1、4分の3免除は8分の5、半額免除は8分の6、4分の1免除は8分の7が保険料納付済期間として計算されます。
平成21年3月までの期間は、全額免除は6分の2、4分の3免除は6分の3、半額免除は6分の4、4分の1免除は6分の5が保険料納付済期間として計算されます。
※ただし、4分の3免除、半額免除、4分の1免除期間中、必要な保険料が納付されないと未納期間となります。

納付猶予

申請できるのは、50歳未満の第1号被保険者(学生を除く)で、本人及び配偶者の所得が全額免除基準と同額に該当していれば、世帯主の所得が基準を超えていても、申請により納付猶予が承認されると保険料を納めることが猶予されます。

 ・審査基準:下記のとおり
 ・審査の対象となる人:申請者本人・配偶者
 ・承認期間:保険料の納期限日から2年を経過していない期間

【納付猶予を受けた期間の取扱い】

老齢・障害・遺族基礎年金を受けるための受給資格期間に合算されますが、年金額には反映されません。

申請免除・納付猶予の審査基準

 1.前年の所得が一定の基準額以下であるとき(免除の種類によって基準額が異なります)

 2.障害者または寡婦であって前年の合計額が135万円以下のとき

 3.生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けているとき

 4.失業・廃業等で収入がなくなったときや、天災等により財産の2分の1以上の被害を受けたとき

 5.特別障害給付金を受けているとき

 6.生活保護法に準じた生活扶助を受けているとき 

 7.新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月以降(令和4年度分は令和3年1月以降)の収入が相当程度減少したとき【臨時特例措置】

※免除(納付猶予)の審査は、年度単位(7月~翌年6月)で行い、承認結果は年度単位(7月~翌年6月)ごとに通知されます。

 

学生納付特例(納付猶予)

前年所得が基準額以下の学生は、申請により納付猶予が承認されると保険料を納めることが猶予されます。

・審査基準:〈本人所得の目安〉128万+扶養親族の数×38万円 で計算した額以下
・審査対象となる人:申請者本人
・承認期間:保険料の納期限日から2年を経過していない期間                                        ・新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月以降(令和4年度分は令和3年1月以降)の収入が相当程度減少したとき 【臨時特例措置】

※審査は年度単位(4月~翌年3月)で行い、承認結果は年度単位(4月~翌年3月)ごとに通知されます。
※日本年金機構が対象とする大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校に在籍する学生が対象です。

【納付猶予を受けた期間の取扱い】

老齢・障害・遺族基礎年金を受けるための受給資格期間に合算されますが、年金額には反映されません。

産前産後期間の国民年金保険料免除 

・産前産後期間の国民年金保険料が免除となります。この期間は老齢・障害・遺族基礎年金を受けるための受給資格期間に合算され、将来の年金額にも反映されます。 

・免除期間 : 出産予定月または出産した月の前月から4か月間
 多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産した月の3か月前から6か月間
  ※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された人を含みます)

・対象者 : 産前産後免除期間に国民年金第1号被保険者の期間を有する人                                      

 (出産日が平成31年2月1日以降の人が対象)

 ・届出時期 : 出産予定日の6か月前から届出が可能です。また、産前産後免除の届出には期限が設けられていないため、保険料の納付期限から2年を経過したとき以降に届出を行った場合でも、産前産後免除期間の保険料は納付が免除されます。

【免除を受けた期間の取扱い】

老齢・障害・遺族基礎年金を受けるための受給資格期間に合算され、保険料納付済期間として計算されます。

 


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