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国民年金の加入者

ページID:0001746 更新日:2018年12月7日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

強制加入者

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入することになっており、手続きが必要です。
国民年金の加入者は被保険者といい、職業等により次の3種類に分類されます。

第1号被保険者

 20歳以上60歳未満の自営業者・学生・無職の人など
(国民年金保険料を支払います)

第2号被保険者

 会社員・公務員など厚生年金保険や共済組合に加入している人
(厚生年金や共済年金の保険料だけを支払います)
※65歳以上の加入者については老齢(退職)年金などの受給権者となっている人を除きます。

第3号被保険者

 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
(保険料は配偶者が加入している年金制度全体で負担するので、自分で支払う必要はありません)

任意加入者

つぎの人は希望すれば、申し出たときから国民年金に加入できます。

  • 日本人で海外に居住する20歳以上65歳未満の人
  • 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満で、老齢基礎年金の受給資格期間の足りない人や年金額を満額に近づけたい人
  • 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないが、70歳までの5年間で受給資格期間を満たすことのできる人(65歳から70歳までは必要年数を満たすまで任意加入できます。)
    ※老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けている人は任意加入できません。
    ※厚生年金、共済組合等に加入している人は任意加入できません。

*海外転出の届出をすると国民年金強制加入者ではなくなり、保険料を納める必要はありません。任意加入を希望される場合は申出が必要です。

 海外居住期間は、任意加入しない限り将来受け取る老齢基礎年金の受給額に反映しません(受給額は増えません)が、合算対象期間(カラ期間)として受給資格期間に算入することはできます。
将来、年金の請求をするときに、合算対象期間(カラ期間)として海外居住を証明することが必要となる場合も考えられるため、海外居住期間を証明する書類を保管しておいてください。
なお、任意加入していない人が海外居住中に事故や病気で重い障害の状態になっても、障害基礎年金を受け取ることはできません。