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国民健康保険料の納付相談

ページID:0001486 更新日:2018年12月7日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

納付相談

どうしても納付が困難なとき

特別な事情により保険料の納付が困難なときは、滞納のままにせず、お早めにご相談ください。滞納のまま放置されると、調査及び滞納処分を受けることになります。

調査および滞納処分

督促状を発送した日から11日を経過した日までに完納されないときは、財産差押に必要な調査を行い、滞納処分を受けることになります。