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臨時運行許可(仮ナンバー)の貸し出し
臨時運行許可とは
車検切れ等の理由で公道を走行できない車両を特定の目的に使用する場合、臨時に運行できるようにする制度です。
運行目的
試運転
車検や登録のための回送等
手続きに必要なもの
誓約書
毎年4月1日以降、初めて借りられる際に提出をしていただきます。
個人は、運転免許証と認印
法人・業者は、代表者の住民票と代表者印または社印
誓約書は以下からダウンロードしてください。
また、市民課窓口にも配備しております。
申請書等
(1)窓口備え付けの申請書
自動車臨時運行許可申請書(エクセル版) [Excelファイル/50KB]
自動車臨時運行許可申請書(PDF版) [PDFファイル/134KB]
(2)自動車損害賠償責任保険証明書の原本(※運行期間中有効なものに限ります。)
(3)自動車検査証等
(4)認印または社印(代表者印)
(5)申請者と来庁者が異なる場合は、自動車運転免許証等の住所が確認できるもの
運行可能な日数
最長5日間(道路運送車両法第35条第3項)
返却
返却期間は運行許可期間の最終日を含めて5日以内です。
必ず、仮ナンバープレートと許可証を一緒に返却してください。
※期間を過ぎても返却されない場合、道路運送車両法第35条第6項違反、同第108条罰則の規定により罰則が適用されることがあります。
紛失・き損
・自動車臨時運行許可番号標を紛失した場合、警察署へ遺失届を提出後、必ず申請した窓口で紛失等の手続きを行ってください。
・自動車臨時運行許可番号標をき損または紛失等により返却しないときは、その実費を弁償していただきます。
申請窓口
・市役所本庁舎1階 市民課
・三和、夜久野、大江各支所窓口相談係
臨時運行ナンバーの貸し出しについては、市役所(本庁のみ)で取り扱っていましたが、市民の利便性を図るため平成24年3月1日以降、各支所においても実施しています。
注意事項
・仮ナンバーの使用は、1つの臨時運行目的に対し1回限りとなります。また、許可された自動車・目的・経路及び許可期間以外に使用することはできません。
・仮ナンバーは、許可を受けた自動車の前面及び後面の見やすい位置にボルト固定・ワイヤーなどで脱落しないよう確実に取り付けてください。
・臨時運行許可証は、自動車の運行中、ダッシュボードなどの前面の見やすい位置に表示してください。
・自動車損害賠償責任保険(共済)証明書を必ず携帯してください。
・上記の注意事項に従わない場合、道路運送車両法違反となり、同法第108条第1号の規定により、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金が科されます。
・申請の際、目的・経路等について事実と異なる内容を記載した場合、道路運送車両法第107条第1号の規定により、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処せられます。
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