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身に覚えのない商品の送り付けにご注意ください

ページID:0044553 更新日:2022年3月9日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 マスクや健康食品、カニ等の食料品、高額な書籍など身に覚えのない商品が一方的に送られてきて、受け取ると代金を請求される『送り付け商法(ネガティブ・オプション)』に関する相談が、全国の消費生活センター等に寄せられています。

一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!(令和3年7月6日以降)

 一方的に送り付けられた身に覚えのない商品を受け取っても、売買契約は成立していません。事業者に代金を支払う必要はありません。

 令和3年の特定商取引法改正によって、売買契約に基づかないで送付された商品に関するルールが変わりました。
 改正前の規定では、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送り付けられた商品について、その商品の送付があった日から起算して14日が経過するまでは、その商品を処分することはできませんでした。
 今回の改正により、事業者は送付した商品について直ちに返還請求ができなくなり、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送り付けられた商品については、直ちに処分することができるようになりました。

 令和3年7月6日以降は、注文や契約をしていないにもかかわらず一方的に商品が送り付けられた場合、直ちに処分することができます。

困ったときは、まず相談!

 全国の消費生活センター等には送り付け商法(ネガティブ・オプション)に関する様々な相談が寄せられています。
 困ったときは、最寄りの警察や消費生活センター等にご相談ください。

相談窓口 連絡先 備考
福知山市消費生活センター 0773-24-7020 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前9時~午後4時
消費者ホットライン 188(局番なし) 最寄りの消費生活センター等を
ご案内します。
京都府消費生活安全センター 075-671-0004 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前9時~午後4時
若年消費者ほっとダイヤル 075-671-0044 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前9時~午後5時
福知山警察署 0773-22-0110
 

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