ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

通知カード

ページID:0024842 更新日:2020年6月11日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

通知カード

 マイナンバー制度施行以降、市民のみなさんにマイナンバーを通知するものとして「通知カード」が発行されてきましたが、令和2年5月25日付けの法令改正により、同日から通知カードは廃止されました。

 法改正以降、氏名や住所等に変更が生じた場合でも通知カードの記載事項の変更は行いませんのでご注意ください。

通知カード廃止以降の注意点

(1)お持ちの通知カードに記載されている氏名・住所等が住民登録と一致している場合は、当面の間マイナンバーを証明する書類として使用可能ですが、身分証明書としては使用できません。

(2)マイナンバーを証明するには、マイナンバーカード、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書または上記(1)の通知カード及び官公署発行の顔写真つきの身分証明書を提示する必要があります。

(3)令和2年5月25日以降は、氏名・住所等に変更が生じた場合でも通知カードの記載事項の変更は必要ありません。また、新規交付、紛失・汚損等による再交付はできません。

(4)通知カードに同封されたマイナンバーカード交付申請書を紛失されている場合、マイナンバーカード総合サイトから、交付申請書をダウンロードした上で、郵送による申請も可能です。市役所本庁市民課でも、申請書をお渡しできます。

 

※マイナンバーカード総合サイト:

https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse-yubin<外部リンク>


みなさんの声を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?