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クーリング・オフ

ページID:0044555 更新日:2022年3月9日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引方法で契約をした場合、一定の期間内であれば消費者が無条件に契約を取り消すことができる制度です。

クーリング・オフの方法

  1. ハガキなどの書面に必要事項を記入します。(記入例参照)
  2. 記入したハガキなどを両面コピーします。
  3. 「特定記録郵便」または「簡易書留」で契約した事業者に送ります。
  4. 「ハガキなどのコピー(両面)」と郵便局で受け取った「受領書」を一緒に保管します。

 クーリング・オフは、必ず書面で通知して証拠を残すことが大切です。

記入例

記入例(販売会社) 
記入例(クレジット会社)

注意点

  • クーリング・オフ通知は必ず書面で行います。
  • クーリング・オフができる期間内に通知します。
  • クレジット契約をしている場合は、販売業者とクレジット会社へ同時に通知します。
  • ハガキなどのコピー(両面)と郵便局発行の受領書は必ず保管しておきます。

クーリング・オフできない場合があります

  • 3,000円未満の商品等を現金で購入した場合
  • 自家用車(リース含む)
  • 健康食品や化粧品などの消耗品の一部を使用した場合
  • 通信販売(インターネット取引含む)

 通信販売にクーリング・オフ制度はありません。返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。上記以外にも、クーリング・オフできない場合があります。

詳しく知りたいときは

 クーリング・オフできるのか知りたい。書面の書き方を教えてほしい。手続き方法が分からない。などクーリング・オフについて詳しく知りたいときは、福知山市消費生活センター(消費者ホットライン ☎188)にご相談ください。


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