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住民票・マイナンバーカードへの旧姓(旧氏)の併記について

住民基本台帳法施行令等の一部が改正され、令和元年11月5日(火曜日)から、住民票等に旧姓(旧氏)を併記できるようになります。
旧姓(旧氏)を併記するには請求が必要となります。
令和元年11月5日(火曜日)以降、市民課または各支所窓口相談係に請求してください。
請求に必要となるもの
・旧氏記載請求書(下記からダウンロードできます)
・マイナンバーカード(お持ちの場合のみ)
・本人確認書類(運転免許証、旅券、マイナンバーカードなど)
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