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住民票等への旧姓(旧氏)の併記について
住民基本台帳法施行令等の一部が改正され、令和元年11月5日(火曜日)から、住民票等に旧姓(旧氏)を併記できるようになります。
旧姓(旧氏)を併記するには請求が必要となります。
令和元年11月5日(火曜日)以降、市民課または各支所窓口相談係に請求してください。
請求に必要となるもの
・併記したい旧姓が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本
(注意)本籍が福知山市の場合でも、手数料が必要となります。
・旧氏記載請求書(下記からダウンロードできます)
・マイナンバーカード(お持ちの場合のみ)
・本人確認書類(運転免許証、旅券、マイナンバーカードなど)
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