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結婚・離婚をしたとき

ページID:0001606 更新日:2018年12月7日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

結婚をしたとき

 
必要な手続き お持ちいただくもの 手続きのしかた・手続きが必要な方 担当課
婚姻届 婚姻届書、本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
(本籍地以外の市区町村で届出する場合は、戸籍謄本が必要です。)
届書には当事者双方の署名が必要です。証人欄に成人2名の署名が必要です。婚姻届を提出することにより婚姻が成立しますので、届出の期限はありません。
次の場合は、手続方法が異なります。窓口にお問い合わせください。
外国籍の方と婚姻した場合
外国籍の方同士で婚姻した場合
外国で結婚した場合
市民課(24-7014)

離婚をしたとき

 

種類 届出期間 届出人 必要なもの 届出窓口
協議離婚 届出が受理された日から効力を生ずる 夫と妻 離婚届書
成年の証人2名の署名
夫と妻双方の署名
本籍地以外で届出する場合は、夫妻の戸籍謄本
夫または妻の本籍地か所在地
裁判離婚
(調停、和解、認諾、審判、判決)
調停・和解・認諾・審判・判決の成立または確定の日から10日以内 調停若しくは審判の申立人または訴えの提起者 離婚届書
申立人または訴えの提起者の署名
本籍地以外で届出する場合は、夫妻の戸籍謄本
「調停・和解・認諾調書の謄本」または「審判・判決書の謄本及び確定証明書」
夫または妻の本籍地か所在地
 
必要な手続き お持ちいただくもの 手続きのしかた・手続きが必要な方 担当課
協議離婚(当事者の協議で離婚する場合)の届 離婚届書、本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)(本籍地以外の市区町村で届出する場合は、戸籍謄本が必要です。) 届書には当事者双方の署名が必要です。証人欄に成人2名の署名が必要です。離婚届を提出することにより離婚が成立しますので、届出の期限はありません。 福知山市の場合
市民課(24-7014)
調停離婚(家庭裁判所に離婚の調停を申立て、調停による離婚が成立した場合)の届 離婚届書、調停調書の謄本(本籍地以外の市区町村で届出する場合は、戸籍謄本が必要です。) 調停成立の日から10日以内に届出してください。届書には調停の申立人の署名が必要です。
審判離婚(家庭裁判所で審判による離婚が成立した場合)の届 離婚届書、審判書の謄本と確定証明書(本籍地以外の市区町村で届出する場合は、戸籍謄本が必要です。) 審判確定の日から10日以内に届出してください。届書には審判の申立人の署名が必要です。
判決離婚(地方裁判所に離婚の訴えを提起し、判決による離婚が成立した場合)の届 離婚届書、判決書の謄本と確定証明書(本籍地以外の市区町村で届出する場合は、戸籍謄本が必要です。) 裁判確定の日から10日以内に届出してください。届書には訴えの提起者の署名が必要です。
和解離婚(人事訴訟上の和解が成立した場合)の届 離婚届書、和解調書の謄本(本籍地以外の市区町村で届出する場合は、戸籍謄本が必要です。) 和解成立の日から10日以内に届出してください。届書には訴えの提起者の署名が必要です。
認諾離婚(人事訴訟上の請求の承諾があった場合)の届

離婚届書、認諾調書の謄本(本籍地以外の市区町村で届出する場合は、戸籍謄本が必要です。)

認諾の日から10日以内に届出してください。届書には訴えの提起者の署名が必要です。

未成年のお子様がいる場合


「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(外部リンク)<外部リンク><外部リンク> 

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