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結婚・離婚をしたとき
結婚をしたとき
必要な手続き | お持ちいただくもの | 手続きのしかた・手続きが必要な方 | 担当課 |
---|---|---|---|
婚姻届 | 婚姻届書、本人確認書類(運転免許証、パスポートなど) (本籍地以外の市区町村で届出する場合は、戸籍謄本が必要です。) |
届書には当事者双方の署名が必要です。証人欄に成人2名の署名が必要です。婚姻届を提出することにより婚姻が成立しますので、届出の期限はありません。 次の場合は、手続方法が異なります。窓口にお問い合わせください。 外国籍の方と婚姻した場合 外国籍の方同士で婚姻した場合 外国で結婚した場合 |
市民課(24-7014) |
離婚をしたとき
種類 | 届出期間 | 届出人 | 必要なもの | 届出窓口 |
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協議離婚 | 届出が受理された日から効力を生ずる | 夫と妻 | 離婚届書 成年の証人2名の署名 夫と妻双方の署名 本籍地以外で届出する場合は、夫妻の戸籍謄本 |
夫または妻の本籍地か所在地 |
裁判離婚 (調停、和解、認諾、審判、判決) |
調停・和解・認諾・審判・判決の成立または確定の日から10日以内 | 調停若しくは審判の申立人または訴えの提起者 | 離婚届書 申立人または訴えの提起者の署名 本籍地以外で届出する場合は、夫妻の戸籍謄本 「調停・和解・認諾調書の謄本」または「審判・判決書の謄本及び確定証明書」 |
夫または妻の本籍地か所在地 |
必要な手続き | お持ちいただくもの | 手続きのしかた・手続きが必要な方 | 担当課 |
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協議離婚(当事者の協議で離婚する場合)の届 | 離婚届書、本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)(本籍地以外の市区町村で届出する場合は、戸籍謄本が必要です。) | 届書には当事者双方の署名が必要です。証人欄に成人2名の署名が必要です。離婚届を提出することにより離婚が成立しますので、届出の期限はありません。 | 福知山市の場合 市民課(24-7014) |
調停離婚(家庭裁判所に離婚の調停を申立て、調停による離婚が成立した場合)の届 | 離婚届書、調停調書の謄本(本籍地以外の市区町村で届出する場合は、戸籍謄本が必要です。) | 調停成立の日から10日以内に届出してください。届書には調停の申立人の署名が必要です。 | |
審判離婚(家庭裁判所で審判による離婚が成立した場合)の届 | 離婚届書、審判書の謄本と確定証明書(本籍地以外の市区町村で届出する場合は、戸籍謄本が必要です。) | 審判確定の日から10日以内に届出してください。届書には審判の申立人の署名が必要です。 | |
判決離婚(地方裁判所に離婚の訴えを提起し、判決による離婚が成立した場合)の届 | 離婚届書、判決書の謄本と確定証明書(本籍地以外の市区町村で届出する場合は、戸籍謄本が必要です。) | 裁判確定の日から10日以内に届出してください。届書には訴えの提起者の署名が必要です。 | |
和解離婚(人事訴訟上の和解が成立した場合)の届 | 離婚届書、和解調書の謄本(本籍地以外の市区町村で届出する場合は、戸籍謄本が必要です。) | 和解成立の日から10日以内に届出してください。届書には訴えの提起者の署名が必要です。 | |
認諾離婚(人事訴訟上の請求の承諾があった場合)の届 |
離婚届書、認諾調書の謄本(本籍地以外の市区町村で届出する場合は、戸籍謄本が必要です。) |
認諾の日から10日以内に届出してください。届書には訴えの提起者の署名が必要です。 |
未成年のお子様がいる場合
「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(外部リンク)<外部リンク><外部リンク>