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育児や介護と仕事が両立しやすい就業環境の整備にむけて 育児・介護休業法が改正されます!~平成29年10月1日施行~
1 最長2歳まで育児休業の再延長が可能に
- 次のいずれにも該当する場合、2歳まで育児休業が取れるようになります。
- 子が1歳6カ月に達する時点で、本人または配偶者が育児休業をしていること。
- 保育所に入所できないなど、1歳6か月を超えても休業が特に必要と認められること。
- 上記により延長した場合、育児休業給付金の給付期間も2歳までとなります。
2 「子供が生まれる」・「家族を介護する」方に育児・介護休業など利用可能な制度をお知らせ
- 事業主は、「労働者もしくはその配偶者が妊娠・出産したこと」または「労働者が家族を介護している
こと」を知ったときに、関連する制度について個別に周知するための措置を講ずるよう努めなければ
なりません。
3 育児目的休暇制度の導入を促進
- 事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、「育児に関する目的
で利用できる休暇制度」を設けるよう努めなければなりません。
例)「配偶者出産休暇」、「入園式、卒園式などの行事参加も含めた育児にも利用できる多目的休
暇」、「いわゆる失効年次有給休暇の積立制度による措置」など。
※詳細及び就業規則の規定例については、
京都労働局ホームページ京都労働局<外部リンク>に掲載しています。
〈問合わせ先〉京都労働局雇用環境・均等室電話075(241)3212
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