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元職員による働きかけの規制及び再就職先の届出について

ページID:0002430 更新日:2018年12月7日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

退職者のみなさま

退職管理に関する改正地方公務員法及び関連条例が、平成28年4月1日に施行され、元職員による働きかけ規制
及び再就職の届出義務が法令により規定されることとなりました。

この法律の中に離職後2年間は、働きかけを禁止する規定があり、平成26年度以降に退職された職員のみなさま
から規制等の対象となっています。

また、退職管理の規定は、働きかけの規制と合わせて退職後2年間に営利企業及び非営利法人(国、国際機関、
地方公共団体、特定独立行政法人及び特定地方独立行政法人を除く。)に就職した場合(再々就職含む。)、課長級
以上であった方は、市への再就職情報の届出が義務付けられています。

つきましては、本市退職後に再就職された場合は、別添の様式により下記に届出いただきますようお願いいたします。
(現時点で再就職されていない場合も本市退職後2年の間に再就職(再々就職含む)された場合は、届出が必要です。)

法の趣旨を御理解いただき御協力をお願いいたします。

※本市は、課長級以上であった方に限定し再就職の届出を頂き、再就職先の公表を行っていますが、この再就職の
届出は、改正地方公務員法及び関連条例により、届出が義務付けられたものです。(公表の義務付けではありません。)

届出様式・・・・ダウンロードしてください[Wordファイル/33KB]

届出先・照会先

〒620-8501
福知山市内記13番地の1福知山市総務部職員課人事給与係

【担当】総務部職員課人事給与係
Tel24-7034