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福知山市行政不服審査会について

ページID:0052561 更新日:2022年12月9日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

福知山市行政不服審査会とは

 福知山市行政不服審査会は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の「地方公共団体に、執行機関の附属機関として、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を置く。」の規定に基づき、福知山市附属機関設置条例(昭和28年福知山市条例第29号)により設置された附属機関です。

 審査請求に対する審査庁の判断について、福知山市長の諮問を受けて調査審議をし、答申を行います。

答申書の公表について

 行政不服審査法第79条の「審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。」の規定に基づき答申書を公表します。

令和2年度答申書

 答申第1号 [PDFファイル/175KB]

令和4年度答申書

  答申第1号 [PDFファイル/117KB]

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