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無料低額診療事業について
無料低額診療事業について
社会福祉法第2条第3項第9号の規定により、生計困難者が、経済的な理由により必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、医療機関が独自に、無料又は低額で診療を行う事業です。対象者や診療費は、実施する医療機関によって異なりますので、詳しくは実施医療機関にお問い合わせください。
利用できる人(※医療機関によって異なります。)
低所得等で経済的理由により診療費の支払いが困難な人
利用方法
実施医療機関一覧より、直接医療機関にお問い合わせください。
実施している医療機関
実施機関は、京都府ホームページ<外部リンク>や京都健康医寮よろずネット<外部リンク>(京都府)で検索できます。
※京都府内の実施医療機関は、京都府健康医療よろずネットのページで「無料低額」で検索すると、実施している医療機関がすべて表示されます。
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