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令和8年度介護保険料の特例措置について

ページID:0085143 更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

令和8年度の介護保険料の特例措置について

 令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。
 介護保険制度は3年を1期とする介護保険事業計画に基づき基準となる保険料を決定していますが、第9期事業計画(令和6年度から8年度)決定時に想定されていない税制改正により、介護保険財政に影響が出ることを避けるため介護保険法施行令が改正されました。
 これにより令和8年度分の介護保険料を算定する際に税制改正の影響を遮断する措置が行われます。

影響を受ける対象者

第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下のどちらにも該当する方

1. 令和8年1月1日及び令和8年4月1日に福知山市に住民登録がある方
2. 令和7年中(令和7年1月から12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満の方

※上記に当てはまらない方は、影響を受けません。

特例措置の内容について

対象者の介護保険料を算定する際に以下の適用をします。

1. 合計所得金額を税制改正前の水準まで引き上げます。
2. 令和8年度市民税非課税の方は、介護保険独自で課税・非課税判定を行います。
 ・給与所得控除の最低保証額引き上げ前の控除額(55万円)で算定します。
 ・2の適用により、市民税の課税状況と介護保険料における課税状況が一致しない場合があります。

特例減免について

令和7年度市民税非課税の方のうち、令和8年度も市民税非課税の方は、上記2の措置は行わず介護保険料を算定する特例減免を適用し、保険料算定を行います。

※市民税の情報をもとに自動適用するため原則として個別申請は不要です。
※特例減免対象者の介護保険料通知書に記載されている確定保険料は特例減免適用後の金額です。

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