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介護サービス事業者の指定申請等に係る「電子申請届出システム」について

ページID:0071874 更新日:2025年1月23日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示
令和7年4月1日より、「電子申請・届出システム」の運用を開始します。

このシステムの運用開始に伴って、指定申請、更新申請等の手続きがオンラインで出来るようになりました。

1.「電子申請・届出システム」の対象届出

・新規指定申請※1
・指定更新申請
・変更届出※2
・加算届出
・廃止・休止届出
・再開届出

※1 事前協議が必要です。事業所の新規立ち上げをご希望の場合は、必ず高齢者福祉課介護保険係までご相談ください。
※2 事業所の所在地、定員の増減等、指定基準の適合性について判断を要する変更内容については事前協議が必要です。

2.利用方法について

電子申請届出システムは、以下のリンクから接続可能です。

また、システムの操作方法については、以下のリンク先ページ(電子申請届出システム(外部リンク))の「ヘルプ」から、「操作マニュアル」等をご参照ください。

3.「電子申請・届出システム」利用開始にあたって

gBiz IDの作成

システムの利用には、gBiz IDが必要です。
IDを持っていない法人はアカウントを作成してください。
作成は、押印のある申請書と印鑑証明書をGビズID運用センタ―へ郵送するため、2週間ほどかかります。
※gBiz ID作成については、デジタル庁のgBiz ID作成ガイドまたは電子申請届出システム内のヘルプを参考に作成してください。
【注意】
・gBiz IDには、gBizIDプライム、gBizIDメンバー、gBizIDエントリーという3種類のアカウントがあります。
・電子申請届出システムを利用するには、まずgBizIDプライムの申請が必要です。
・従業員の方は、gBizIDプライムが作成するgBizIDメンバーのアカウントで電子申請届出システムが利用できます。

登記情報提供サービス

指定申請や法人情報に変更があった場合の変更届には、申請者の登記事項証明書(原本)の提出が必要です。
「電子申請届出システム」(厚労省)では登記事項証明書(原本)の提出ができないため、登記事項証明書(原本)のみ郵送(または持ち込み)で提出するか、登記情報提供サービス(法務省)を利用してください。

※登記情報提供サービスとは、登記所が保有する登記情報をインターネットを使用してオンラインで確認できる有料サービスです。

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