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地域密着型サービスの区域外利用について

ページID:0070176 更新日:2024年6月17日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

地域密着型サービスは、高齢者が要介護状態になっても、住み慣れた地域で生活を継続できるようにする観点から創設されたサービスです。そのため、原則として事業所が所在する市町村の被保険者のみが利用できます。

しかし、例外として、やむを得ない事情がある場合、他市町村が、事業所が所在する市町村長の同意を得た上でその事業所を指定することで、他市町村の被保険者が利用することができるようになります。

福知山市地域密着型サービスの区域外指定及び利用に関する基本方針

福知山市では、「福知山市地域密着型サービスの区域外指定及び利用に関する基本方針」を定め、地域密着型サービスの区域外利用について、その妥当性を判断します。

 福知山市地域密着型サービスの区域外指定及び利用に関する基本方針 [PDFファイル/538KB]

1 福知山市の被保険者が他市町村の地域密着型サービスを利用したいとき

事業所が所在する市町村の同意が必要となります。やむを得ない事情がある場合は、申立書を福知山市に提出してください。以降は、事業所が所在する市町村の定めに従い、手続きすることになります。
※同意に関する要件はそれぞれの市町村の判断によるため、福知山市がやむを得ない事情があると認め協議した場合でも、同意が得られるとは限りません。​

 申立書 [Excelファイル/18KB]

2 他市町村の被保険者が福知山市の地域密着型サービスを利用したいとき

福知山市の同意が必要となりますので、居住する市町村の介護保険担当課にご相談ください。

3 注意事項  ※必ずお読みください※

 (1) 市町村間同意の手続きは、利用者ごとに必要です。

 (2) 市町村間同意の手続きをせずに、サービス提供を実施した場合は、保険給付の対象外となります(「申立書」の収受日及び事業所の指定日の遡りは行いません。)。

 (3) 市町村間同意の手続きの確認作業は、居宅介護支援事業所とサービス提供事業所の両者で必ず行うようにしてください。

 (4) 介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスの利用者(要支援・事業対象者)が要介護となった場合は、原則として通常規模以上の通所介護事業所又は市内の地域密着型通所介護事業所に移行することとなります。やむを得ず、市外の同一事業所の地域密着型通所介護の利用に移行する場合は、市町村間同意の手続きが必要となります。その際、本基本方針に定める基準を満たしていない場合は継続利用ができません。

 (5) 利用を継続する地域密着型サービス事業所は、指定更新の手続きを行ってください。

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