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福知山市のケアマネジメントに関する基本方針について

ページID:0040739 更新日:2021年11月4日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 福知山市高齢者保健福祉計画では、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を送ることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築・深化を図ることを基本理念としています。
 また、介護支援専門員や地域包括支援センター職員が行うケアマネジメントは、介護保険法第1条に定める「利用者の尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活」の実現(自立支援)のために制度化された支援であり、介護保険制度の理念の実現のために大きな役割を担うものです。
 地域包括ケアシステムの推進においては、ケアマネジメントに関わるすべてのものが統一的・基本的な考えを共有し、共に要介護者等の自立支援を進めていくことが大切です。
 よって、この度、保険者である市と介護支援専門員等との間で適切なケアマネジメントのあり方を共有するとともに、ケアマネジメントの質を向上させることで、計画の基本理念の実現とよりよい介護保険制度の運営を図るため、ケアマネジメントに関する基本方針を定めました。
 各居宅介護(介護予防)支援事業所におかれましては、本内容を踏まえ、ケアマネジメントを実施していただきますようお願いします。

1.策定の趣旨

 介護支援専門員は、要介護者や要支援者が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識・技術を有するものとして、自立支援・重度化防止に資することを目的としたケアマネジメントを行うことが求められています。
 この自立支援・重度化防止に資することを目的としたケアマネジメントのあり方を保険者と介護支援専門員で共有することを目的とし、本市におけるケアマネジメントに関する基本方針を策定しました。
 居宅介護(介護予防)支援事業所におかれましては、下記の基本方針の内容を踏まえ、ケアマネジメントを実施していただきますようお願いします。

2.居宅介護支援に関する基本方針について

 本市では、福知山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成30年福知山市条例第29号)の第3条において居宅介護支援に関する基本方針を以下のとおり定めています。

 

(基本方針)
第3条 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅 において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。

2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。

3 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等(法第8条第24項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者(法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。以下同じ。)等に不当に偏することのないよう、公正中立に行われなければならない。

4 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、福知山市(以下「市」という。)、法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。

5 指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

6 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

 

3.介護予防支援に関する基本方針について

 本市では、福知山市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成26年福知山市条例第25号)の第3条において介護予防支援に関する基本方針を以下のとおり定めています。

 

(基本方針)
第3条 指定介護予防支援の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことのできるように配慮して行われるものでなければならない。

2 指定介護予防支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。

3 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等(法第8条の2第16項に規定する指定介護予防サービス等をいう。以下同じ。)が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者(以下「介護予防サービス事業者等」という。)に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。

4 指定介護予防支援事業者は、事業の運営に当たっては、福知山市(以下「市」という。)、地域包括支援センター(法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)、老人介護支援センター(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センターをいう。以下同じ。)、指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めなければならない。

5 指定介護予防支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

6 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援を提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

 

4.ケアマネジメントに関するガイドラインについて

 本市では、ケアマネジメントに関するガイドラインとして、「ケアプラン点検支援マニュアル」(H20厚生労働省老健局振興課)を活用しております。本マニュアルを通じて保険者としての視点をご確認いただき、ケアプラン作成や自己点検の際にご活用いただくことで、より質の高いケアマネジメントにつなげていただきますようお願いいたします。

※ ケアプラン点検支援マニュアルは「介護保険最新情報vol.38(平成20年7月18日)」にて示されています。

5.ケアプラン点検について

 本市では、地域支援事業の任意事業における介護給付費適正化事業として、居宅介護支援事業者を対象としたケアプラン点検を令和4年度より実施します。
 本ケアプラン点検は、上記のケアプラン点検支援マニュアルの趣旨に従って行います。
 具体的には、各介護支援専門員の作成しているケアプランが利用者が真に必要とする自立支援及び重度化防止に資するものとなっているかどうかを、当該介護支援専門員と保険者が共に検証、確認を行いながら、より良いケアマネジメントに繋がるケアプラン作成のための視点や「気づき」を促すことを目的としています。


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