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【申請期間有】介護者支援金の支給について
令和6年7月1日を基準日として、在宅で介護をし、対象要件をすべて満たす方に介護者支援金を支給します。ただし、基準日において、要介護者が特別養護老人ホーム、その他の社会福祉施設に入所しているとき、病院等に引き続き3か月を超えて入院もしくは入所している場合は対象になりません。
なお、支給にあたっては、申請が必要となりますので、以下をご確認ください。
対象要件
・「65歳以上で、要介護4または5の状態が6か月以上継続している方」を在宅で介護している方
・介護者および要介護者が6か月以上、本市に住所を有していること
・介護者および要介護者を含む世帯全員が非課税世帯であること
支給金額
要介護者1人につき3万円
申請期間
令和6年7月1日(月曜日)から7月16日(火曜日)まで(土・日・祝日を除く)
※支給は年度につき1回までとなります。
申請方法
以下の書類を、高齢者福祉課または各支所相談窓口係まで提出してください。
なお、書類は、クリックするとダウンロードができるほか、下記の各窓口にも配架しています。
相談・申請
- 高齢者福祉課 高齢企画係(電話0773-24-7072)
- 三和支所(電話0773-58-3002)
- 夜久野支所(電話0773-37-1106)
- 大江支所(電話0773-56-1103)
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