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【申請期間有】介護者支援金の支給について

ページID:0061285 更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

令和6年2月1日を基準日として、在宅で介護をし、対象要件をすべて満たす方に介護者支援金を支給します。ただし、基準日において、要介護者が特別養護老人ホーム、その他の社会福祉施設に入所しているとき、病院等に引き続き3か月を超えて入院もしくは入所している場合は対象になりません。

なお、支給にあたっては、申請が必要となりますので、以下をご確認ください。

対象要件

・「65歳以上で、要介護4または5の状態が6か月以上継続している方」を在宅で介護している方

・介護者および要介護者が6か月以上、本市に住所を有していること

・介護者および要介護者を含む世帯全員が非課税世帯であること

支給金額

要介護者1人につき3万円

申請期間

令和6年2月1日(木曜日)から2月15日(木曜日)まで(土・日・祝日を除く)

※支給は年度につき1回までとなります。

申請方法

以下の書類を、高齢者福祉課または各支所相談窓口係まで提出してください。

なお、書類は、クリックするとダウンロードができるほか、下記の各窓口にも配架しています。

 申請書類一式 [PDFファイル/142KB]

 (記入例)申請書類一式 [PDFファイル/192KB]

相談・申請

  • 高齢者福祉課 高齢企画係(電話0773-24-7072)
  • 三和支所(電話0773-58-3002)
  • 夜久野支所(電話0773-37-1106)
  • 大江支所(電話0773-56-1103)

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