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介護サービス利用者負担額のめやす

ページID:0001630 更新日:2021年1月12日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

介護保険サービスの提供を受けると、原則として、1割、2割または3割に相当する分を負担していただきます。

  • 介護サービス、介護予防サービスは要介護度ごとに利用できる上限額が決められています。
    限度額の範囲内でサービスを利用したときは、1割から3割の自己負担です。
  • 限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分が全額自己負担となります。
  • 施設サービスは、施設サービス費の1割から3割のほか、居住費(部屋代)・食費・日常生活費の合計が
    自己負担となります。

主な在宅サービスの要介護度別利用限度額

要介護度

利用限度額(1か月)

要支援1

50,320円

要支援2

105,310円

要介護1

167,650円

要介護2

197,050円

要介護3

270,480円

要介護4

309,380円

要介護5

362,170円

利用者負担割合について(平成30年8月から負担割合が変更になりました)

 これまで、2割負担(一定の所得者:本人の合計所得金額が160万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の年金収入とその他の合計所得金額が単身世帯で280万円以上、2人以上世帯346万円以上)であった方のうち、特に所得が高い方の自己負担の割合が3割に変更になりました。ただし、負担の上限があります。
 介護保険の認定者全員に自己負担の割合(1割から3割)が記載された「介護保険負担割合証」を7月下旬頃に送付します。適用期間は1年間(8月~翌年7月)で毎年交付されます。

利用者負担の割合<2割・3割負担は(1)(2)を両方満たす場合>

3割

以下の(1)(2)の両方を満たす場合

  1. 本人の合計所得金額が220万円以上
  2. 同じ世帯の65歳以上の方(本人含む)の「年金収入+その他の合計所得金額」が
    単身世帯の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上

2割

上記以外の人で、以下の(1)(2)の両方を満たす場合

  1. 本人の合計所得金額が160万円以上
  2. 同じ世帯の65歳以上の方(本人含む)の「年金収入+その他の合計所得金額」が
    単身世帯の場合280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上

1割

上記以外の人

要支援・要介護認定を受けている第2号被保険者の方の利用者負担割合は所得にかかわらず
1割負担です。

厚生労働省作成リーフレット[PDFファイル/320KB]

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