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介護保険のしくみ
介護保険の運営に必要な財源は、公費(国、都道府県、市町村の負担金)が半分を負担し、残りの半分を介護
保険加入者が保険料として負担することになります。
介護が必要になった時に申請をし、必要と認められると、状態に応じたサービスを利用できるしくみとなっています。
また利用料は原則として、かかった費用の1割から3割を支払うという社会保障制度です。
介護保険に加入する人
40歳以上の人が対象となりますが、65歳以上の人と、40歳から64歳までの医療保険に加入している人を区分し、
介護サービスを受ける条件や保険料、納め方に違いを設けています。
介護サービスの対象者
1 65歳以上の人(第1号被保険者)
介護が必要になった原因を問わず、常に介護が必要な人、又は日常生活での支援が必要な人
2 40歳から64歳までの医療保険に加入している人(第2号被保険者)
老化に伴う病気(※特定疾病)が原因で介護が必要な人
※特定疾病とは・・・以下の16種類が定められています。
- がん(がん末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
保険料が支える介護保険制度
介護保険の運営に必要な財源は、公費(国、都道府県、市町村の負担金)が半分を負担し、残りの半分を介護保険加入者が保険料として負担することになります。
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