本文
最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付
概要
平成25年に国が行った生活保護の生活扶助基準改定に関し、令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る判断過程及び手続に過誤や欠落があった」として、当時の自治体が行った保護変更決定処分が取り消されました。
この判決を踏まえ、国は違法とされた生活扶助基準について新たな水準を設定し、その差額分を当時の生活保護受給者に対し追加給付する方針を決定したことから、福知山市においても、国が示す基準に基づき、該当する方へ追加給付を実施いたします。
追加給付について詳しくは、厚生労働省のホームページやポスターをご覧ください。
厚生労働省「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」<外部リンク>

福知山市で対象となる世帯
- 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に、福知山市で生活保護を受給したことがあるすべての世帯。
- 上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に福知山市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方や、障害者加算や期末一時扶助が算定された世帯なども対象になります。
- 現在保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象です。
- 中国残留邦人等支援法に基づく被支援者も対象です。
※亡くなられた方は追加給付の対象となりません。
※福知山市以外で受給されていた世帯の方は、下記の相談センター<外部リンク>や管轄の福祉事務所等へお問い合わせ下さい。
手続き
福知山市で生活保護受給中の世帯
- 対象期間(※)内から現在に至るまで引き続いて生活保護利用中の期間:手続きは不要です。令和8年4月より順次支給。
- 対象期間(※)中に生活保護を廃止になった期間がある:一部の世帯を除き、手続きは不要です。令和8年6月から順次支給。当時の世帯主が亡くなられている世帯などで、未支給の場合は、お申し出ください。
※対象期間:平成25年8月1日~令和8年3月31日
福知山市で現在生活保護を受給していない世帯(保護廃止世帯) ※他市町村で生活保護受給中の世帯を含む
当時(保護廃止時)の世帯主からの申出が必要です。
当時の世帯主が亡くなられている場合は、当時の世帯員が以下の順で申出権者となります。同一順位の世帯員が複数おられる場合は、代表者が申出を行ってください。
【申出者の順位】当時保護を受給していた(1)配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)曾孫、(8)甥姪、(9)(1)から(8)以外の世帯員
申出方法
福知山市では、市役所社会福祉課の窓口・郵送・オンライン(ロゴフォーム)により、申出を受け付けます。
申出受付期間は、令和8(2026)年8月〜令和9(2027)年7月の1年間です。
窓口・郵送による申出
| 申出書・同意書 |
【福知山市用】申出書・同意書 [PDFファイル/430KB] 【福知山市用】記入見本(申出書・同意書+委任状) [PDFファイル/2.11MB] 窓口にも用意しています |
|---|---|
|
全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し |
発行から3か月以内のもの 外国人の場合は全世帯員の住民票の写し 保護受給中の方は保護受給証明書でも可(受給証明書に記載のない世帯員については戸籍謄本などが必要) ※対象世帯のすべての支給対象者が窓口に来所し、本人確認書類により本人確認ができる場合は不要 |
| 申出者の本人確認書類の写し | マイナンバーカード(表面(番号の記載がない面)のみ)・運転免許証・障害者手帳・パスポート・在留カード・年金手帳・公的医療保険の被保険者証などの写し、保護受給証明書などいずれか1点 |
|
通帳の写しまたはキャッシュカードの写しなど |
申出者本人名義のもの 口座情報(銀行名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人)がわかるものであれば、ネットバンキング画面のスクリーンショットなどでも可 |
- 加算等の申出がある場合は挙証資料が必要です。
- 代理人による申出の場合は以下の書類も提出してください。
【福知山市用】委任状 [PDFファイル/66KB](法定代理人の場合は不要)、代理人の本人確認書類の写し、申出者本人との関係を証する書類
提出先:〒620-8501
福知山市字内記13番地の1
福知山市役所 社会福祉課 保護係 追加給付担当
オンライン申出
こちらのフォーム<外部リンク>から申出をしてください。添付書類は上記の表を参考にしてください。
https://logoform.jp/f/OztFX<外部リンク>
お問い合わせ
追加給付の内容に関するお問い合わせなど
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
相談センターホームページ<外部リンク>
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
福知山市での申出手続きについてなど
福知山市役所 社会福祉課 保護係(福知山市福祉事務所)追加給付担当
電話番号:0773-24-5311
※福知山市以外で保護を受けておられた期間については、本市では対応できませんので、上記の相談センター<外部リンク>や管轄の福祉事務所等へお問い合わせ下さい。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)






