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第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について

ページID:0074959 更新日:2025年5月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の申請を受け付けています

特別弔慰金の趣旨

特別弔慰金は、先の大戦で公務等のために国に殉じたもとの軍人等の方々に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に対して支給するものです。

支給対象者

令和7年4月1日(基準日)時点で、公務扶助料等の年金給付を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

戦没者等の死亡当時のご遺族で

  1. 基準日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹  ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)で、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方

支給内容

額面:27万5千円(5年償還の記名国債)

令和8年4月15日以降に、年5万5千円ずつ郵便局等で償還金として受け取ることができます。

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(3年間)

請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

期間内であれば、請求の時期によって受取額が変動することはありません。

請求窓口

福知山市役所 本庁舎 1階 社会福祉課

三和支所 窓口相談係

夜久野支所 窓口相談係

大江支所  窓口相談係

8時30分から16時00分まで(土、日、祝を除く)

請求に必要な書類等

お問い合わせ先

健康福祉部 社会福祉課

Tel:0773-24-7088(直通)
Fax:0773-22-6610

京都府 健康福祉部 地域福祉推進課

Tel:075-414-4616
Fax:075-414-4615

ウェブサイトhttps://www.pref.kyoto.jp/chiiki/news/tokutyou.html<外部リンク>

厚生労働省 社会・援護局 援護・業務課

Tel:03-5253-1111(代表)

ウェブサイトhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137645_00003.html<外部リンク>

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