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受付は終了しました!電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金のご案内
国で開催された「物価・賃金・生活総合対策本部」において、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)の世帯主に対して、1世帯あたり5万円を支給する方針が示されたことを受けて、本市においても速やかに、給付金の支給を開始します。
1 支給額
- 1世帯あたり5万円
2 支給方法
- 福知山市が確認書(または申請書)を受理した日から約2週間後を目途に指定された口座に振り込みます。
- ※書類に不備があった場合は、支給が遅れます。
3 手続き
1 非課税世帯
ア 給付対象
- 基準日(令和4年9月30日)に本市に住民登録があり、かつ、世帯全員の令和4年度住民税(均等割)が非課税である世帯の世帯主。
- ※住民税が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯は除きます。
- ※基準日に福知山市にお住いでなかった世帯へは、基準日にお住まいであった自治体から確認書が送付されます。
イ 手続方法
- 該当世帯に市から確認書を送付します。内容を確認し、必要事項を記入の上、返送してください。
- ※確認書は12月6日以降、順次発送します。なお、令和4年1月2日以降に福知山市に転入された方のいる世帯は、前住所地に課税情報を照会する必要があるため、12月中旬の発送となります。
- ※確認書の内容に変更がない方は、オンラインでの手続が可能です。
オンライン手続はこちらから
https://logoform.jp/form/HsVz/174233<外部リンク>
ウ 手続期限
- 令和5年2月28日(消印有効)
2 家計急変世帯
ア 給付対象
- 予期せず令和4年1月から令和4年12月までの家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯の世帯主。
※住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和4年1月以降の任意の1カ月収入×12倍)が市町村民税均等割非課税水準以下であることを指します。(詳しくは、申立書(家計急変世帯)記入例 [PDFファイル/250KB]をご確認ください。)
イ 申請方法
- 申請書等に必要事項を記入のうえ、必要書類と一緒に市に申請してください。申請書等は、下記からダウンロードできます。また、市社会福祉課や各支所の窓口、郵送でも入手できます。*申請書等を審査のうえ基準に該当した世帯に給付金を給付します。
申請書(家計急変世帯)記入例 [PDFファイル/214KB]
申立書(家計急変世帯)記入例 [PDFファイル/250KB]
申立書(家計急変世帯)記入要領 [PDFファイル/467KB]
ウ 申請期限
令和5年2月28日(消印有効)
4 代理人について
- 御本人による確認書の返送や申請書の提出が困難な方は、代理人が行うことも可能です。
- 申請書の属する世帯の世帯構成者
- 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
- 親族その他の平素から申請受給対象者本人の身の周りの世話をしている方で市長が特に認める方
- 代理人申請には、代理人の本人確認書類(運転免許証の写し等)が必要です。
5 その他
- 非課税世帯の給付金と家計急変世帯の給付金を重複して受け取ることはできません。
- 不正受給が明らかになった場合は、給付金を返還していただきます。また、不正受給をした者は、詐欺罪に問われ懲役10年以下の刑に処されることがあります。
- 自宅や職場などに国や都道府県、市の職員等をかたる不審な電話があった場合や、詐欺の疑いがある場合は、福知山市社会福祉課や福知山警察署にご相談ください。
- DV(ドメスティック・バイオレンス)等で避難中でも受給できる場合があります。詳しくは社会福祉課(電話0773-24-7087)に御連絡ください。
6 お問い合わせ先
内閣府コールセンター 0120-526-145
非課税世帯に関すること 社会福祉課 24-7087
家計急変世帯に関すること 社会福祉課 24-7012
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