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第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について

ページID:0021073 更新日:2020年6月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

第十一回戦没者の遺族等に対する特別弔慰金の申請受付を開始します

下記のとおり第十一回戦没者の遺族等に対する特別弔慰金の申請の受付を開始します。

特別弔慰金の趣旨

わが国の平和と繁栄の礎となった戦没者の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第十回の特別弔慰金から、ご遺族に一層の弔慰の意を表するため、償還額を年4万円から年5万円に増額し、5年ごと2回にわたり国債を交付することとしています。今回の第十一回特別弔慰金はその2回目にあたります。

支給対象者

令和2年4月1日(基準日)に資格要件(生存されていること・日本国籍を有していること等)がある戦没者等の死亡時のご遺族で、基準日において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受給される方(配偶者、父母など)がいない場合、法律で定められた順位の先順位者1名に支給されます。

支給順位

支給順位表 [PDFファイル/292KB]

支給内容

額面25万円(5年償還の記名国債)

償還期間:令和3年4月15日から令和7年4月15日

請求期間

令和2年4月1日から令和5年3月31日まで(3年間)

期間内であれば、請求の時期によって受取額が変動することはありません。
ただし、請求期限を過ぎると、時効により権利が消滅し特別弔慰金を受けることができなくなりますので、請求漏れのないよう十分ご注意ください。

申請窓口(受付時間)

福知山市役所 本庁舎 1階 社会福祉課

三和支所 窓口相談係

夜久野支所 窓口相談係

大江支所  窓口相談係

受付時間

9時00分から16時00分まで(土、日、祝を除く)

ご用意いただきたいもの

身分証明書(写真付きの場合1通、写真がない場合は2通)

印鑑(シャチハタ印不可。今後、償還金の受取等に必要となります。)

その他

受付開始直後の時期や、お盆や年末年始などの帰省シーズンは大変込み合うことが予想されますので、混雑する時期を避けてお越しいただきますよう、お願いいたします。
混雑する場合には、その日の受付を制限させていただくことがあります。
また、一度で手続きが終了しない場合もありますので、あらかじめご理解とご協力をお願いします。

お問合せ先

福祉保健部 社会福祉課

Tel:0773-24-7088(直通)
Fax:0773-22-6610

京都府 健康福祉部 地域福祉推進課

Tel:075-414-4616
Fax:075-414-4615

厚生労働省 社会・援護局 援護・業務課

Tel:03-5253-1111(代表)

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