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原動機付自転車等の未成年者の登録について

ページID:0087676 更新日:2026年8月21日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 

 

原動機付自転車等の未成年者所有登録について

原動機付自転車等を取得された場合、ナンバープレート(標識)の交付申請をしていただきますが、未成年者を所有者として登録する場合には親権者等が窓口で申請いただくようお願いいたします。

申請時には、標識交付申請書の他に「原動機付自転車等の登録に係る誓約書及び承諾書」の提出が必要です。

原動機付自転車等に係る誓約書及び承諾書 [PDFファイル/370KB]

 

親権者等が申請に来られない場合

親権者等が申請に来られない場合については、「原動機付自転車等の登録に係る誓約書及び承諾書」にご記入いただいた連絡先へ市職員が連絡し、申告内容等の確認をさせていただきます。

なお、親権者等と連絡が取れない場合はその場で申請を受けることはできませんのであらかじめご了承ください。

※平日の日中に連絡の取れる電話番号を記入してください。

 

その他

■親権者等との関係確認について

親権者等と未成年者の関係性が確認できない場合は、戸籍謄本等(写)の提出を依頼、または、市職員が戸籍等を調査し、確認させていただく場合があります。

その場合は、即時ナンバープレート(標識)の交付ができないこともありますのでご了承ください。

 

■代理人の申請について

代理人(販売業者等)が申請に来られる際にも、未成年者を所有者として登録する場合は誓約書及び承諾書の提出が必要です。

なお、新規での登録の他に未成年者への名義変更の場合も同様です。

 

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