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督促手数料を廃止します

ページID:0082115 更新日:2026年2月2日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

督促手数料の廃止について

  市の条例改正により、令和8年4月1日以降に発付する督促状に係る市税・保険料等の督促手数料が廃止となります。ただし、令和8年3月31日以前に発付された督促状に係る市税・保険料等の督促手数料は、従来どおり納付が必要です。

  なお、督促状については、法令に基づき引き続き送付します。また、納期限を過ぎて納付された場合、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて延滞金が加算されます。

 

■問い合わせ先

     ​

対象市税等

所管課

電話番号

市税

(市府民税、固定資産税、軽自動車税等)

税務課

0773-24-9720

国民健康保険料

後期高齢者医療保険料

保険年金課

0773-24-7019

0773-24-7018

介護保険料

高齢者福祉課

0773-24-7013

学校給食費

学校給食センター

0773-23-5766

保育所保育料

幼保支援課

0773-24-7083

下水道使用料

上下水道部経営総務課

0773-22-6503

その他の料金等

各担当課

 

 


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