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新基準原動機付自転車について

ページID:0080253 更新日:2025年11月17日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

新基準原動機付自転車について

新基準原動機付自転車(新基準原付)とは

2025年4月1日から、原付一種の区分基準に新しく新基準原付が追加されました。

新基準原付とは、総排気量が125cc以下クラスのバイクを最高出力4.0kw(50cc相当)以下に制御したバイクのことです。

従来の総排気量50cc以下の原付と同じように、原付の免許で運転することができます。

【参考】警察庁<外部リンク>

税率とナンバープレート(課税標識)について

新基準原付の軽自動車税(種別割)の税率は、2,000円(年額)です。

新基準原付のナンバープレート(課税標識)は、第一種原動機付自転車(50cc)と同じく白色です。

新基準原付の登録(新規・譲渡)について

新基準原付の登録は、従来の原付の申告要件に加えて、申告書に「最高出力」を記載する必要があります。

また、新基準原付は第二種原動機付自転車との外見や総排気量で判断することが困難であるため、以下のいずれかの方法で確認します。

○型式認定番号を有する車両

 譲渡(販売)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式認定番号標識。

※譲渡(販売)販売証明書は原本をお持ちください。

○型式番号を有さない車両

 国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」又は、確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シールの画像等)の有無。

※確認済書の場合は原本を、シール等画像の場合は紙媒体へ出力したものをお持ちください。

【参考】総務省<外部リンク>


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