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個人住民税の非課税基準について

ページID:0072232 更新日:2026年3月25日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 個人住民税には「均等割」と「所得割」があります。

均等割も所得割も課税されない人(非課税) 

  以下に該当する人は均等割・所得割ともに課税されません。

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 障害者・未成年・寡婦・ひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
    ​※合計所得金額の詳細についてはこちら(国税庁ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。
  • 前年の合計所得金額が次で計算した金額以下となる人
  1. 同一生計配偶者および扶養親族がいない場合  38万円
  2. 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
    28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+26.8万円
    ※同一生計配偶者の詳細についてはこちら(国税庁ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。
    ※扶養親族には、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)も含みます。

所得割が課税されない人

  前年の総所得金額等が次で計算した金額以下となる人は、所得割が課税されません。
      ※総所得金額等の詳細についてはこちら(国税庁ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

  1. 同一生計配偶者および扶養親族がいない場合   45万円
  2. 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
    35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+42万円
    ※扶養親族には、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)も含みます。
個人住民税 均等割・所得割の非課税の基準
  該当する所得の範囲

 

均等割

扶養親族あり 合計所得金額が、28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+26万8千円以下
扶養親族なし 合計所得金額が、38万円以下

障害者・未成年・寡婦・ひとり親の人

合計所得金額が、135万円以下
所得割 扶養親族あり

総所得金額等が、35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+42万円以下

扶養親族なし 総所得金額等が、45万円以下

※均等割の非課税基準は合計所得金額、所得割の非課税基準は総所得金額等で判断します。合計所得金額と総所得金額等の詳細についてはこちら(国税庁ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

※寡婦控除の対象となる人の範囲についてはこちら(国税庁ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

※ひとり親控除の対象となる人の範囲についてはこちら(国税庁ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

 


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