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個人住民税の非課税基準について
個人住民税には「均等割」と「所得割」があります。
均等割も所得割も課税されない人(非課税)
以下に該当する人は均等割・所得割ともに課税されません。
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障害者・未成年・寡婦・ひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
※合計所得金額の詳細についてはこちら(国税庁ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。 - 前年の合計所得金額が次で計算した金額以下となる人
- 同一生計配偶者および扶養親族がいない場合 38万円
- 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+26.8万円
※同一生計配偶者の詳細についてはこちら(国税庁ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。
※扶養親族には、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)も含みます。
所得割が課税されない人
前年の総所得金額等が次で計算した金額以下となる人は、所得割が課税されません。
※総所得金額等の詳細についてはこちら(国税庁ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。
- 同一生計配偶者および扶養親族がいない場合 45万円
- 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+42万円
※扶養親族には、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)も含みます。
| 該当する所得の範囲 | ||
|---|---|---|
|
均等割 |
扶養親族あり | 合計所得金額が、28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+26万8千円以下 |
| 扶養親族なし | 合計所得金額が、38万円以下 | |
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障害者・未成年・寡婦・ひとり親の人 |
合計所得金額が、135万円以下 | |
| 所得割 | 扶養親族あり |
総所得金額等が、35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+42万円以下 |
| 扶養親族なし | 総所得金額等が、45万円以下 | |
※均等割の非課税基準は合計所得金額、所得割の非課税基準は総所得金額等で判断します。合計所得金額と総所得金額等の詳細についてはこちら(国税庁ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。
※寡婦控除の対象となる人の範囲についてはこちら(国税庁ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。
※ひとり親控除の対象となる人の範囲についてはこちら(国税庁ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。





