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軽自動車税(環境性能割)について

ページID:0061943 更新日:2024年1月25日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

軽自動車税(環境性能割)

 税制改正により、自動車取得税(府税)が廃止され、令和元年10月1日から軽自動車税に「環境性能割」が導入されています。

 軽自動車税(環境性能割)は、新車・中古車を問わず、取得価額が50万円を超える三輪以上の軽自動車を取得した方に課税され、税率は軽自動車の環境性能等に応じたものとなります。

税率

 軽自動車の取得価額に、下記の表に示す税率を乗じた額が課税されます。

軽自動車税(環境性能割)の税率(令和6年1月1日から)

車種

排ガス・燃費要件

区分

税率・自家用

税率・営業用

電気軽自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリット車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス基準10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)

非課税

非課税

ガソリン車、
ガソリンハイブリッド車

(ア)

乗用

貨物

(イ)

乗用

1.0%

0.5%

貨物

(ウ)

乗用

2.0%

1.0%

貨物

上記以外の車

2.0%

2.0%


(ア)乗用:令和12年度燃費基準80%以上達成車(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る)

   貨物:令和4年度燃費基準105%以上達成車

(イ)乗用:令和12年度燃費基準70%以上達成車(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る)

   貨物:令和4年度燃費基準達成車

(ウ)乗用:令和12年度燃費基準60%以上達成車(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る)

    貨物:令和4年度燃費基準95%以上達成車

※(ア)、(イ)、(ウ)については、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る。

軽自動車税(環境性能割)の減免の制度があります

 身体障害者等のために利用される軽自動車など、一定の条件に該当する場合は、申請により軽自動車税(環境性能割)の減免を受けることができます。

 軽自動車税(環境性能割)は当分の間、京都府が賦課徴収を行うため、減免の申請先は京都府となります。


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