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軽自動車税(環境性能割)について
軽自動車税(環境性能割)
税制改正により、自動車取得税(府税)が廃止され、令和元年10月1日から軽自動車税に「環境性能割」が導入されています。
軽自動車税(環境性能割)は、新車・中古車を問わず、取得価額が50万円を超える三輪以上の軽自動車を取得した方に課税され、税率は軽自動車の環境性能等に応じたものとなります。
税率
軽自動車の取得価額に、下記の表に示す税率を乗じた額が課税されます。
軽自動車税(環境性能割)の税率(令和6年1月1日から)
車種 |
排ガス・燃費要件 |
区分 |
税率・自家用 |
税率・営業用 |
---|---|---|---|---|
電気軽自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリット車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス基準10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合) |
非課税 |
非課税 |
||
ガソリン車、 |
(ア) |
乗用 |
||
貨物 |
||||
(イ) |
乗用 |
1.0% |
0.5% |
|
貨物 |
||||
(ウ) |
乗用 |
2.0% |
1.0% |
|
貨物 |
||||
上記以外の車 |
2.0% |
2.0% |
(ア)乗用:令和12年度燃費基準80%以上達成車(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る)
貨物:令和4年度燃費基準105%以上達成車
(イ)乗用:令和12年度燃費基準70%以上達成車(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る)
貨物:令和4年度燃費基準達成車
(ウ)乗用:令和12年度燃費基準60%以上達成車(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る)
貨物:令和4年度燃費基準95%以上達成車
※(ア)、(イ)、(ウ)については、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る。
軽自動車税(環境性能割)の減免の制度があります
身体障害者等のために利用される軽自動車など、一定の条件に該当する場合は、申請により軽自動車税(環境性能割)の減免を受けることができます。
軽自動車税(環境性能割)は当分の間、京都府が賦課徴収を行うため、減免の申請先は京都府となります。