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個人住民税特別徴収税額通知の電子化について
特別徴収税額通知の電子化について
令和6年度から、給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)で提出した特別徴収義務者が申出をした時は、eLTAXを経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データを特別徴収義務者に提供することとなりました。
詳しくはeLTAXホームページ「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ」<外部リンク>をご確認ください。
リーフレット:令和6年度から個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!<外部リンク>
特別徴収税額通知の受け取り方法
eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、「特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」それぞれの受け取り方法を、電子データか書面のいずれかを選択することができるようになります。 設定方法などeLTAXでのお手続きについては、「eLTAX地方税ポータルシステム」<外部リンク>をご覧ください。
特別徴収義務者用 | 納税義務者用 | 副本データ | |
---|---|---|---|
1 | 電子データ | 電子データ | ※令和6年度以降、法改正により副本データの送付は廃止します。 |
2 | 電子データ | 書面 | |
3 | 書面 | 電子データ | |
4 | 書面 | 書面 |
電子データでの受け取りを希望する場合
・eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、「特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)」の希望する通知で「 電子データ」を選択してください。いずれか一方でも受け取り方法で「電子データ」を選択した場合、電子データを取得するための「通知先メールアドレス」の登録が必要となります。
・納税義務者用について電子データでの受け取りを希望される場合、受給者番号の入力が必須となります。受給者番号に使用できない文字・文字列がありますので、詳しくは「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向けドキュメントの公開について」<外部リンク>をご確認ください。
・特別徴収義務者用と納税義務者用の両方について電子データでの受け取りを選択し、特別徴収納入書の送付を希望する事業所と、特別徴収義務者用は電子データ、納税義務者用は書面での受け取りを選択した事業所には、宛名印字の都合上、特別徴収義務者用については書面でも送付します。
電子データでの受け取りを希望しない場合
eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、「特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)」の受け取り方法で「書面」を選択してください。なお、書面での受け取りを希望する場合、特別徴収税額通知データの送付がありませんのでご注意ください。
給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する場合
給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する特別徴収義務者については、特別徴収税額通知を書面で送付します。
電子データでの受け取りは設定できませんのでご注意ください。
注意事項
○特別徴収税額通知の受け取り方法については、給与支払報告書の提出期限までに送信していただいたデータの受け取り方法をもとに決定します。
○特別徴収税額通知の受け取り方法を選択しなかった事業所及び、電子データでの受け取りを希望したが通知先メールアドレスが未記載の事業所につきましては、書面にて特別徴収税額通知を送付します。
○年度当初に決定した受け取り方法は、原則年度途中での変更はできません。
○令和5年度以前の特別徴収税額変更通知については、電子化に対応していませんので今後も書面で送付します。
特別徴収税額通知の電子データ(副本)の廃止について
令和6年度より、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)送付が廃止となります。廃止となる電子データ(副本)は以下の2点です。
・光ディスクなどにより給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していたデータ
・eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していたデータ
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