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家屋敷課税について

ページID:0060232 更新日:2023年11月10日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

家屋敷課税について

 福知山市に住所がない人でも、1月1日現在、福知山市内に家屋敷又は事務所・事業所をお持ちであり、かつ一定以上の所得があった場合には、市府民税の均等割5,600円が課税となります。

    これは、福知山市民ではなくても、福知山市内に家屋敷又は事務所・事業所を持つことにより、行政サービス(防災、清掃、道路や水道等の維持・補修など)を受ける機会が生じるとの考え方から、一定のご負担をいただこうという趣旨の税金であり、土地や家屋の所有に係る固定資産税とはまた異なるものです。

家屋敷とは

    あなたやあなたの家族が居住するための住宅のことです(例:別荘、別宅、マンションの1室など)。自己の所有であるか否かに関わらず、その住宅に現在居住していない場合でも、あなたがいつでも居住できる状態(※)にあればこの家屋敷に該当します。

※「いつでも居住できる状態」とは、電気・ガス・水道等のライフラインが現在開通しているか否かに関わらず、いつでも住むことができる状態にあることをいいます。

事務所・事業所とは

 個人が事業を行うための整備があり、そこで継続して事業が行われる場所のことで、自己の所有であるか否かは問いません。

    例えば、医師、弁護士、税理士、司法書士が住宅以外に設ける診察所、事務所、事業所や、事業主が住宅以外に設ける店舗などをいいます。

※法人格を有して事業を行っている場合や、個人が所有する事務所・事業所を伴わない倉庫や車庫、資材置き場は対象となりません。

年税額

5,600円(市民税3,500円・府民税2,100円)

課税の対象とならない方

    1.福知山市の課税基準において、市府民税均等割が非課税となる場合。

    2.対象となる住宅が被災や老朽化等により、「住めない状態」となっている場合。

    3.家族でない世帯が居住している場合。

    4.居住しているのは家族だが、あなたがいつでも居住できる状態ではない場合(例:賃貸借契約により居住している場合など)。

根拠法令

地方税法第24条第1項第2号

地方税法第294条第1項第2号

福知山市税条例第18条

よくあるご質問

Q1.京都府内の市町村に住んでいる場合は、府民税の二重課税に当たらないのでしょうか?

 

A1.例えば、京都府内のK市にお住まいの方で、福知山市で家屋敷課税の対象となる方は、K市と福知山市のどちらでも府民税均等割が課されることとなります。これは、住所のほかに家屋を所有することで、京都府からそれだけ多くの行政サービスを受けているため、二重課税には当たらないという解釈により課税されるものです。過去の裁判例においても、この判断が示されています(平成3年1月30日    広島地裁    昭和63(行ウ)17)。

 

Q2.全ての行政サービスを受けているわけではないのに、納付の必要はあるのでしょうか?

 

A2.一口に行政サービスと言っても、その内容は多岐にわたり、全ての納税義務者が全ての行政サービスを受けているとは言えません。しかしながら、所有されている家屋敷までの道路の維持・整備や、防災・防犯、救急など、少なからず家屋敷を有することによって受けるサービスがあるという観点から、納税義務者の皆様が一律で負担いただく部分(均等割)を、ご負担いただくこととなります。

 

Q3.福知山市独自の税金なのでしょうか?

 

A3.地方税法第24条第1項第2号並びに同法第294条第1項第2号に基づき、全ての市町村で実施されているものです。なお、他市町村の課税状態については、本市では分かりかねますので、直接、該当市町村の課税担当部署にお尋ねください。

 


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