ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織からさがす > 税務課 > 令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

本文

令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

ページID:0059956 更新日:2023年10月27日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

森林環境税(国税)とは

森林環境税(国税)は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林環境整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で、令和元年度税制改正により創設された国税です。
森林環境税(国税)は、令和6年度から、個人に対して一人年額1,000円が課税され、市・府民税と併せて市が徴収します。

 

令和6年度以降の市・府民税均等割及び森林環境税について

市・府民税の均等割は、東日本大震災復興法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に1人年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。​

市・府民税の均等割額と森林環境税額
  令和5年度まで 令和6年度以降
市民税均等割額 3,500円 3,000円
府民税均等割額 2,100円 1,600円
森林環境税(国税) なし 1,000円
合計 5,600円 5,600円

 

詳しい内容については、下記ホームページをご覧ください。

総務省(森林環境税及び森林環境贈与税について)<外部リンク>

林野庁(森林環境税及び森林環境贈与税)<外部リンク>


みなさんの声を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?