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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
特定小型原動機付自転車について
令和5年7月1日より、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されています。
これに伴い、一定の基準を満たす電動キックボード等を対象とした特定小型原動機付自転車の区分が新設されました。
特定小型原動機付自転車の基準について
【車体の大きさ】
・長さ: 190センチメートル以下
・幅 : 60センチメートル以下
【車体の構造】
・原動機として0.6キロワット以下の電動機を用いていること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること
・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
・AT機構がとられていること
・最高速度表示灯が備えられていること
※上記の基準に該当しないものは、形状が電動キックボード等であっても特定小型原動機付自転車にはならず、従来の車種区分(原動機付自転車一種等)になります。
新規で標識(ナンバープレート)の交付を申請する際の必要書類について
・販売証明書または譲渡証明書等
・届出者の本人確認書類(所有者と同一住所以外は委任状が必要。本人記入の申請書の場合は不要)
※販売証明書または譲渡証明書等で、特定小型原動機付自転車の基準に該当しているかが確認できない場合は、対象が基準に該当していることが分かる書類(製品カタログ、取扱説明書、性能等確認済シールの写し等)をお持ちください。
原動機付自転車の標識と特定小型原動機付自転車の標識を交換する場合
現在、原動機付自転車の標識の交付を受けている車両であっても、特定小型原動機付自転車の基準に該当すれば、標識を特定小型原動機付自転車のものと交換することができます。
交換を希望される場合は、以下の書類をお持ちのうえ、福知山市役所税務課までお越しください。
【必要書類等】
・原動機付自転車の標識(ナンバープレート)
・標識交付証明書
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・特定小型原動機付自転車の基準に該当していることが分かる書類等
関連ページ
特定小型原動機付自転車の詳しい交通ルール等については、以下のURLよりご確認ください。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html<外部リンク>
「特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について」(警察庁ホームページ)