ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織からさがす > 税務課 > 農耕作業用トレーラをお持ちの方へ(軽自動車税(種別割))

本文

農耕作業用トレーラをお持ちの方へ(軽自動車税(種別割))

ページID:0061896 更新日:2024年1月24日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

農耕作業用トレーラに対する軽自動車税(種別割)の課税について

 令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となることとなりました。

1.軽自動車税(種別割)の課税対象となる農耕作業用トレーラの判断基準について

1)公道を走行するための構造要件や保安基準を満たしている

農耕トラクタで農耕作業用トレーラをけん引した状態で公道を走行するためには、連結装置、灯火機類、長さ・幅・高さ、運行速度、免許の確認を行う必要があります。

お持ちの農耕作業用トレーラが構造要件や保安基準に満たしているかは、販売店や下記ホームページをご確認ください。

国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車を指定する件の制定等について(国土交通省HP)<外部リンク>

作業機付きトラクターの公道走行について(農林水産省HP)<外部リンク>

農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイドブック(農林水産省HP)<外部リンク>

 

(2)農耕作業用自動車として条件を満たしている

農耕トラクタ(最高速度35キロメートル毎時未満)のみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等の散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農耕機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有していること。

<例>マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)、ロールベーラー(集草機)、トレーラ(運搬車)など

2.ナンバー取得時に必要なもの

・販売証明書または譲渡証明書等

・届出者の本人確認書類(所有者と同一住所以外は委任状が必要。本人記入の申請書の場合は不要)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


みなさんの声を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?