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民法改正に伴う連帯債務者への課税について
民法改正に伴う連帯債務者への課税について
共有者に対する地方税は、納税者が連帯して納付する義務を負い、連帯債務者の一人に対して行った債務の免除は、ほかの連帯債務者に対してもその効力を生じるとされていました。
本市におきましても、固定資産税・都市計画税について、共有者の1人が減免を受けたときは、共有全体の税額にその減免を適用してきました。
しかしながら、2020年(令和2年)4月1日に民法の一部が改正され、連帯債務者の一人に生じた事由は、他の連帯債務者に対しその効力を生じないことになりました。
そのため、2021年度(令和3年度)から、共有者の内の一人が固定資産税・都市計画税の減免を受けたとしても、他の共有者にはその減免の効力が及ばず課税されることとなります。
(例) A・B・C・Dの共有である物件(持分:各1/4)に係る固定資産税額が100万円 Aに対し全額の減免をした場合 |
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【旧法】 |
A :0円 B・C・D :100万円(連帯納税義務)-100万円×1/4(Aの持分) =75万円 |
【新法】 |
A :0円 B・C・D :100万円 |
【民法第441条(改正後)】
第438条、第439条第1項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当 該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。