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「わがまち特例」による固定資産税等の特例措置
平成24年度税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定でき利用する仕組み「地域決定型地方税特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。
このことを受け、「わがまち特例」の対象となる下記一覧の資産について、福知山市税条例により課税標準等の特例割合を定めました。
わがまち特例の導入一覧(地方税法第349条の3、同法附則第15条関係)
対象資産と特例対象期間等 |
特例率 |
地方税法 |
市税条例 |
〇児童福祉法に規定する家庭的保育事業の認可を得た者が 直接該当する事業の用に供する家屋及び償却資産 |
1/2 |
法第349条の3 第27項 |
条例 第34条 第11項 |
〇児童福祉法に規定する居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接該当する事業の用に供する家屋及び償却資産 |
1/2 |
法第349条の3 第28項 |
条例 第34条 第12項 |
〇児童福祉法に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が直接該当する事業の用に供する家屋及び償却資産 |
1/2 |
法第349条の3 第29項 |
条例 第34条 第13項 |
〇水質汚濁防止法に規定する特定施設または指定地域特定施設を設置する工場または事業場の汚水または廃液の処理施設(令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得したもの) (例)沈殿または浮上装置、油水分離装置等 |
1/2 |
法附則 第15条 第2項 第1号 |
条例附則第10条の2 第1項 |
〇下水道法に規定する除害施設(令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に公共下水道を使用する者が設置したもの) (例)Ph調整漕、圧力浮上分離装置 |
4/5 |
法附則 第15条 第2項 第5号 |
条例附則第10条の2 第2項 |
〇電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備(令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得したもの) イ.太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備 ロ.風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備 ハ.地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備 ニ.バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備 ※太陽光(1,000kw未満)、風力(20kw以上)、地熱(1,000kw未満)、バイオマス(10,000kw以上20,000kw未満) |
課税後 3年度分 2/3 |
法附則 第15条 第25項 第1号 |
条例附則第10条の2 第3項 |
〇電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備(令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得したもの) イ.太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備 ロ.風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備 ハ.水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備 ※太陽光(1,000kw以上)、風力(20kw未満)、水力(5,000kw以上) |
課税後 3年度分 3/4 |
法附則 第15条 第25項 第2号 |
条例附則第10条の2 第4項 |
〇電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備(令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得したもの) イ.水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備 ロ.地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備 ハ.バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備 ※水力(5,000kw未満)、地熱(1,000kw以上)、バイオマス(10,000kw未満) |
課税後 3年度分 1/2 |
法附則 第15条 第25項 第3号 |
条例附則第10条の2 第5項 |
〇水防法に規定する地下街等における洪水時、雨水出水時または高潮時の避難の確保及び洪水時、雨水出水時または高潮時の浸水の防止を図るための設備(平成29年4月1日から令和5年3月31日までの間に地下街等の所有者または管理者が取得したもの) (例)止水板、防水扉、排水ポンプ及び換気口浸水防止機等 |
課税後 5年度分 2/3 |
法附則 第15条 第28項 |
条例附則第10条の2 第6項 |
〇児童福祉法に規定する事業所内保育事業に係る業務を目的とする施設の用に供する固定資産(平成29年4月1日から令和5年3月31日までの間に政府の補助を受けたもの) |
課税後 5年度分 1/2 |
法附則 第15条 第32項 |
条例附則第10条の2 第7項 |
〇高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅である賃貸住宅(平成27年4月1日から令和5年3月31日までの間に新築されたもの) |
課税後 5年度分 2/3 |
法附則 第15条の8 第2項 |
条例附則第10条の2 第8項 |
※これらに該当し、適用を受けられるには特例適用申請が必要となります。申請書等詳細については下記にお問い合わせください。
詳しい内容の問い合わせ先
税務課資産税係 電話0773-24-7025