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平成30年度から適用される市・府民税の主な税制改正

ページID:0001834 更新日:2018年12月7日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

 平成26年度の税制改正により、給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限額が次のとおり引き下げられることになりました。

適用時期 26年度~28年度
(25年分~27年分)
29年度(28年分) 30年度(29年分)
上限額が適用される給与収入額 1,500万円 1,200万円 1,000万円
給与所得控除の上限額 245万円 230万円 220万円

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

 平成28年度の税制改正によりセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が創設されました。
この特例は、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(注1)を行う個人(申告者)が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(注2)の購入の対価を支払った場合、その年中に支払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除するものです。
(注1)
特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診(全部する必要はなく、どれかひとつでもかまいません。)ただし、任意(全額自己負担)の健康診査、要再検査・要精密検査と判定されて受けた検査は含みません。
(注2)
要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く)。対象品はレシート等にその旨の記載があります。

ただし、セルフメディケーション税制による所得控除と従来の医療費控除を同時に利用することはできません。
くわしくは、市民税府民税Q&AのQ6[PDFファイル/158KB]をご参照ください。

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