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平成29年度から適用される市・府民税の主な税制改正
給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
平成26年度の税制改正により、給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限額が次のとおり引き下げられることになりました。
適用時期 | 26年度~28年度 (25年分~27年分) |
29年度(28年分) | 30年度(29年分) 以後 |
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上限額が適用される給与収入額 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化
平成27年度の税制改正により、平成28年1月1日以後に支払われる給与等及び公的年金について所得税の確定申告、個人住民税の申告等をされる際、日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適用を受ける者は、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を申告書に添付し、又は申告書の提出時に提示しなければならないこととされました。
(注1)
給与等又は公的年金等の源泉徴収及び給与等の年末調整の際に、源泉徴収義務者に対し「親族関係書類」及び「送金関係書類」を扶養控除等申告書に添付又は提示している場合は除きます。
(注2)
国外居住親族が16歳未満であっても、個人住民税の非課税限度額の適用を受ける方やその親族に係る障害者控除を受けようとする方は、「親族関係書類」及び「送金関係書類」の添付又は提示が必要です。
親族関係書類
次の(1)又は(2)のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するものをいいます。
その書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文も必要です。
- 戸籍の附表の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
- 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類
(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)
送金関係書類
居住者が、その年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
その書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文も必要です。
- 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
- クレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領した、又は受領することとなることを明らかにする書類
金融所得課税の一体化
平成25年度および平成27年度税制改正により、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率等の課税方式の均衡化をすすめる観点から、公社債等の課税方式を株式等の課税方式と同一化することとされました。
また、特定公社債等の利子及び譲渡損益ならびに上場株式等の金融商品間の損益通算の範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとなりました。
公社債等の課税方式の変更
平成28年1月1日以降に納税義務者が支払いを受けるべき公社債等に係る利子所得及び譲渡所得等の課税方式について、「特定公社債等」とそれ以外の「一般公社債等」とに区分し、課税することとなります。
(補足)特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債などの一定の公社債をいいます。
株式譲渡所得等の分離課税制度の改組
特定公社債等に係る利子所得及び譲渡所得について、上場株式等の配当所得及び譲渡所得との損益通算が可能となり、特定公社債等の譲渡損失のうち、その年に損益通算しても控除しきれない金額は、翌年以降3年間の繰越控除ができることとなります。なお、「上場株式等及び特定公社債等」と「非上場株式等及び一般公社債等」は別々の分離課税制度となり、両制度間での損益通算ができなくなります。