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平成28年度から適用される市・府民税の主な税制改正

ページID:0001761 更新日:2018年12月7日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

1 豊かな森を育てる府民税の創設について 

森林の整備および保全を進めることにより土砂災害の防止、水源の涵養、地球温暖化の防止など森林の多面的機能維持増進のための財源として、府民税の均等割額が600円上乗せされます。 

均等税割 平成27年度まで 平成28年度より
市民税 3,500円 3,500円
府民税 1,500円 2,100円
合計 5,000円 5,600円

 

2 ふるさと納税の拡充

(1)ふるさと納税の特例控除額の上限引き上げ

都道府県・市区町村に対して寄附金を支出した場合(ふるさと納税)における特例控除額の上限が所得割額の10%から20%に引き上げられました。

 
(2)ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設

平成27年4月1日以降に支払った都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)について一定の要件に該当する方は、所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出することなく、税制上の優遇措置を受けることができる制度が創設されました。
この場合、所得税及び復興特別所得税における軽減額に相当する額が「申告特例控除」として市民税・府民税所得割から軽減されます。

ふるさと納税ワンストップ特例注意点

(1)ふるさと納税以外の内容で確定申告または市民税・府民税の申告(医療費控除など)をされる場合はワンストップ特例の手続きをしていても対象になりません。
 申告をされる場合は、寄附金に関する申告もお忘れのないようご注意ください。

(2)ワンストップ特例の申請後転入出をされた方で、住所変更の届出を出しておられない方はワンストップ特例が受けらなくなります。1月10日までにワンストップ特例を申請した地方団体に届出をしてください。(間に合わない場合、控除を受けるには確定申告または市民税・府民税の申告が必要です。)

(3)ワンストップ特例を申請した地方団体の数が5を超えますと対象外となります。(控除を受けるには確定申告または市民税・府民税の申告が必要です) 

(4)平成27年1月1日~3月31日までに支払ったふるさと納税はワンストップ特例の対象ではありません。控除を受けるは確定申告または市民税・府民税の申告が必要です。

3 公的年金からの市・府民税の特別徴収について

(1)仮特別徴収税額の算定方法の見直し(仮特別徴収税額の平準化)

仮特別徴収税額(4月6月8月に支給される公的年金から差し引かれる税額)と特別徴収税額(10月12月翌2月に支給される公的年金から差し引かれる税額)の不均衡を解消するため、仮徴収税額の計算方法が次のとおり改正されました。
(平成28年10月1日以降分の特別徴収より適用)
(補足)本改正は、仮特別徴収税額の算定方法の見直しを行うものであり、税負担となる年税額の増減を生じさせるものではありません。

・改正前
4月、6月、8月は、前年度の2月の税額と同額が年金支給額から引き落とされ、年度の後半は、確定した年税額から年度の前半分を差し引いた税額も3分の1ずつが、10月、12月、2月の年金支給額から引き落とされていました。

・改正後
4月、6月、8月は、前年度の税額の6分の1ずつが年金支給額から引き落とされ、年度の後半は、確定した年税額から、年度の前半分を差し引いた税額も3分の1ずつが、10月、12月、2月の年金支給額から引き落とされます。


(2)転出・税額変更があった場合の特別徴収継続の見直し

現行制度では賦課期日(1月1日)後に市町村の区域外に転出した場合や、特別徴収する税額が変更された場合、公的年金からの特別徴収は停止(中止)され、普通徴収(納税通知書で納めていただく方法)に切り替わることとされています。 
平成25年度税制改正で、年金所得者の納税の便宜や市町村における徴収事務の効率化の観点から、「転出や税額変更があった場合においても一定の要件の下、特別徴収を継続する」こととされました。
(適用時期 平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用)


福知山市外へ転出した場合

1月1日から3月31日までに転出した場合 4月1日から12月31日までに転出した場合
翌年度8月まで特別徴収継続 当該年度中の特別徴収継続

 
特別徴収税額の変更があった場合
市町村長が年金保険者(日本年金機構や共済組合等)に対して、公的年金から特別徴収する税額を通知した後に特別徴収税額を変更する場合、12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の特別徴収税額によって継続することとなります。

4 住宅借入金等特別税額控除の延長

住宅借入金等特別控除の適用期間が1年6か月延長され、平成11年1月1日から平成18年12月31日まで又は平成21年1月1日から平成31年6月30日までに居住の用に供した場合に適用されることとなりました。 

5 公的年金にかかる所得税の確定申告不要制度が改正されます 

平成26年度税制改正において、公的年金等に係る所得税の確定申告不要制度については、「源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国で支払われる年金)の支給を受ける者は、この制度を適用できない」こととされました。