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法人等の軽自動車税(種別割)の減免申請について

ページID:0061884 更新日:2024年1月24日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

1 減免対象車両について

1 用途での減免

社会福祉法による社会福祉事業等で下表に該当する者が、その事業の用に供する軽自動車等であり、かつ、身体障害者等手帳保持者が7割以上乗車しているものに限ります。

  • 社会福祉法による第一種社会福祉事業。
  • 社会福祉法による第二種社会福祉事業。ただし、収益事業を行うものは、この限りでない。
  • 京都府障害者共同作業所入所訓練事業費補助金交付要綱による補助対象に該当する施設。

※貸付を目的とするもの(リース車)は対象外。
※ゴミ出し用などの軽トラック、ヘルパーの訪問車両、事務用車両、社用車などは減免対象となりませんので、ご注意ください。 

2 構造としての減免

福知山市税条例第49条の2第2号「その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等」については、特殊構造と標識が一緒に写った写真を添付してください。(この場合、軽自動車運転日誌は不要です。)
(例)車椅子用スロープ付き、回転シート仕様、入浴車など
※リース車も可(納税義務者が申請してください。)

2 提出書類

  • 以下の添付書類等
  1. 自動車検査証写し
  2. 設立状況が分かるもの(次のいずれか) ※特殊構造での減免の場合は不要
     ・商業登記簿謄本
     ・設立許可書写し
     ・定款、案内書等
  3. 使用状況が分かるもの(次のいずれか)
     □使用用途での減免
      ・運転日誌 過去一年分
      (用途の記載があり、身体障害者等が7割以上乗車していることが分かるもの)
     □特殊構造での減免
      ・車両の写真(正面または側面、特殊構造と標識が一緒に写ったもの)
       ※検査証で構造が確認できるものは不要

3 申請受付期間

毎年、納税通知日から納期限5月31日(土曜日、日曜日のときは翌月曜日)まで。
納税された場合は、減免の対象となりません。
受付期間を過ぎたものは、受け付けできませんのでご注意ください。

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