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法人の市民税の税率

ページID:0001690 更新日:2018年12月7日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

法人税割の税率

地方税法改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人市民税の法人税割の税率が引き下げられます。(均等割には変更はありません)

事業年度による区分 税率
平成26年9月30日以前に開始する事業年度の法人税割 14.7%
平成26年10月1日以後、令和元年9月30日以前に開始する事業年度の法人税割 12.1%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割

 8.4%

 

税制改正に伴う予定申告にかかる経過措置について

 令和元年10月1日以後に開始する事業年度にかかる予定申告においては、納付すべき法人税割額の計算は経過措置を適用します。

   ○通常の計算

        予定申告で納付すべき法人税割額

        = 前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数

   ○経過措置を適用するときの計算

        予定申告で納付すべき法人税割額

        = 前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数

 予定申告にかかるこの経過措置は、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度のみが対象です。その次の事業年度以降の予定申告については通常の計算となりますので、ご注意ください。

 

均等割の税率

次の表の左欄に掲げる法人等(法人および法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるものをいう。)の区分に応じ、それぞれこの右欄に定める額となっています。

法人等の区分 税率
1 次に掲げる法人
ア 法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
イ 人格のない社団等
ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)
オ 資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額))を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、市内に有する事務所、事業所または寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与またはこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの
年額6万円
2 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額14万4千円
3 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 年額15万6千円
4 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額18万円
5 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 年額19万2千円
6 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額48万円
7 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 年額49万2千円
8 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額210万円
9 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 年額49万2千円
10 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額360万円
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