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所得割の税率等

ページID:0001688 更新日:2018年12月7日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

所得割の税率

所得割の税率は、一律10%(市民税6%府民税4%)です。

所得割の税率の特例

土地・建物等の譲渡

土地及び土地の上に存する権利、建物、その他付属設備、構築物を譲渡したときは、他の所得と分離して次の税率で所得割を計算します。
譲渡した土地建物等の所有期間が、譲渡した年の1月1日において5年以下の場合は課税短期譲渡所得金額、5年を超える場合は課税長期譲渡所得金額として計算します。

区分 内容 市民税 府民税
短期譲渡所得 一般分 一般の土地、建物等の譲渡 5.4% 3.6%
軽減分 国、地方公共団体への譲渡 3.0% 2.0%
長期譲渡所得 一般分 一般の土地、建物等の譲渡 3.0% 2.0%
特定分

優良住宅地の造成等のために土地を譲渡した場合

譲渡益2,000万円以下の部分 2.4% 1.6%
譲渡益2,000万円超えの部分 3.0% 2.0%
軽課分 居住用財産(10年以上居住)を譲渡した場合 譲渡益6,000万円以下の部分 2.4% 1.6%
譲渡益6,000万円超えの部分 3.0% 2.0%

株式、先物取引の譲渡

株式等の譲渡については、未公開分と上場分に分けて課税されます。

区分 市民税 府民税
株式等の譲渡 上場株式等に係る譲渡所得等(金融商品取引業者等を通じた上場株式等の譲渡) 3.0% 2.0%
上記以外の株式等(未公開株式等)に係る譲渡所得等 3.0% 2.0%
先物取引に係る雑所得等 3.0% 2.0%

退職所得

退職所得に係る市民税・府民税の納入先市区町村は、納税義務者が退職手当等の支払いを受けるべき日(※)の属する年の1月1日現在に居住する市区町村になります。
(※)退職手当等の支払いを受けるべき日:退職手当等の支払いを受ける権利が確定する日をさし、退職日となります。
退職日が平成24年12月31日で退職金の支払いが平成25年1月以降の場合は、改正前の計算によります。

平成25年1月1日以降に支払われるべき退職所得に係る市・府民税について以下の2点が変更になります。

1 個人市民税・府民税所得割額の10%税額控除が廃止されました。


個人市民税・府民税の計算方法の画像

ただし、障害者になったことによる退職の場合は、以下の退職所得控除額に100万円を加算した金額が控除額になります。

勤続年数 退職所得控除額
20年以下の場合 400,000円×勤続年数80万円より少ないときは80万円
20年を超える場合 700,000円×(勤続年数-20年)+8,000,000円

2 勤続年数5年以内の法人役員(公務員含む)(※)について、1/2を乗じる措置が廃止されました。

(※)法人役員(公務員含む)

  • 人税法第2条第15号に規定する役員
  • 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
  • 国家公務員及び地方公務員
計算方法
  • 改正前(平成24年12月31日までに支払われるべき退職金等)(収入金額‐退職所得控除額)×1/2
  • 改正後(平成25年1月1日以降に支払われるべき退職金等)(収入金額‐退職所得控除額)