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令和元年10月1日から軽自動車税が変わります。

ページID:0016709 更新日:2019年9月27日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 

現行の軽自動車税の名称が変わります。
また、軽自動車税に「環境性能割」が創設されます。

 税制改正により、令和元年10月1日から、従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されます。また、府の税金である自動車取得税が廃止され、新たに市の税金となる「軽自動車税(環境性能割)」が加わりました。

 以下のように、軽自動車税は「種別割」と「環境性能割」の2つで構成されます。

 「種別割」については、令和2年度分の課税から適用され、「環境性能割」については、令和元年10月1日以降の車の取得に対して適用されます。

軽自動車税(種別割)

軽自動車を所有している場合にかかる税金(原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪車も含む)

軽自動車税(環境性能割)

三輪以上の軽自動車を取得した場合にかかる税金で、府が賦課・徴収を行い、市町村に納入します。

 

税率

・軽自動車税(種別割)・・・・税率(税額)に変更はありません。

・軽自動車税(環境性能割)・・令和元年10月1日以降の軽自動車の取得時に適用され、取得された車両の取得価格(取得価格が50万円を超えるもの)に対して、車の燃費性能等に応じた税率(0%から2%)で課税されます。

 

<軽自動車税(環境性能割)臨時軽減措置>
 消費税率引き上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に購入する場合に限り、自家用の軽自動車については、税率が1%軽減されます。

軽自動車(自家用の乗用車)

対象車

通常の税率

臨時的軽減後の税率

(2019年10月1日から

  2020年9月30日までの間)

電気自動車等

非課税

非課税

平成17年排気ガス基準75%低減達成車

かつ2020年度燃費基準+10%達成車

非課税

非課税

平成17年排気ガス基準75%低減達成車

かつ2020年度燃費基準

1%

非課税

上記以外の車

2%

1%

 

グリーン化特例(軽課)適用基準の見直し

 消費税率引き上げに配慮し、現行制度を2年間(令和3年度まで)延長することとなりました。
 なお、令和3年4月1日以後に新車新規登録等を受ける軽自動車に対する種別割のグリーン化特例の適用対象については、自家用の電気自動車及び天然ガス自動車に限定されます。

グリーン化特例(軽課)による自家用の軽自動車に係る軽減割合

軽自動車燃費性能等

2019年4月から2021年3月

までの間に購入した場合

2021年4月から2023年3月

までの間に購入した場合

電気自動車等

税率を概ね75%軽減

税率を概ね75%軽減

平成17年排気ガス基準75%低減達成車

かつ2020年度燃費基準+30%達成車

税率を概ね50%軽減

軽減なし

平成17年排気ガス基準75%低減達成車

かつ2020年度燃費基準+10%達成車

税率を概ね25%軽減

軽減なし

 

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