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おもな税の種類と納め方
市税は市民のみなさんの暮らしを豊かにし、住みよいまちづくりをしていくために必要な、社会共通の費用をまかなうために使われます。納期内に納めましょう。
個人市府民税(普通徴収)
均等割(市民税3,500円・府民税2,100円)と
所得割((所得金額-所得控除額)×税率-税額控除など=所得割額)の
合計額を納めていただきます。
納期は、6月・8月・10月・翌1月の年4回です。
法人市民税
市内に事務所や事業所などがある法人や社団などにかかる税で法人の規模に応じて納める均等割と法人税額に応じて納める法人税割があります。なお、申告等については、こちらを参考にしてください。<外部リンク>
個人市府民税(特別徴収)
普通徴収とおなじ均等割と所得割の合計額を納めていただきます。
納期は、6月から翌5月までの年12回に分けて給与から引かれます。
固定資産税
毎年1月1日に、土地・家屋・償却資産(これらを「固定資産」といいます。)を所有している人に、その固定資産の価格をもとに算出した額を納めていただきます。
納期は、5月・7月・9月・12月の年4回です。税率は1.5パーセントです。
都市計画税
都市計画事業の費用にあてるために、目的税として課税されるもので、毎年1月1日に、都市計画法による市街化区域内に土地や家屋を所有している人に、固定資産税とあわせて納めていただきます。税率は0.1パーセントです。
軽自動車税
原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および2輪の小型自動車(これらを「軽自動車」といいます。)をお持ちの人に納めていただきます。納期は、5月の年1回です。
納付方法や時期にご注意ください! QRコード(※)や決済アプリを利用した支払いは領収書が発行されません。車検を間近に控えている方は、金融機関やコンビニエンスストアなど領収書を受け取ることができる場所での納付をお勧めします。(納付されたデータが反映するのに2週間からひと月程度の時間がかかります。)
市税の納め方
納付場所
金融機関等
京都銀行本店・支店/京都北都信用金庫本店・支店/京都丹の国農業協同組合本店・支店/ 福知山市内の(中兵庫信用金庫、京都農業協同組合、近畿労働金庫、但馬銀行、但馬信用金庫)/ ゆうちょ銀行・郵便局窓口(近畿2府4県に限ります)/ 全国の地方税統一QRコード(※)対応金融機関/ 市役所1階会計室・各支所出納窓口
コンビニエンスストア全国各店舗
MMK設置店/くらしハウス/スリーエイト/生活彩家/セイコーマート/セブン-イレブン/タイエー/デイリーヤマザキ/ニューヤマザキデイリーストア/ハセガワストア/ハマナスクラブ/ファミリーマート/ポプラ/ミニストップ/ヤマザキスペシャルパートナーショップ/ヤマザキデイリーストアー/ローソン/ローソンストア100 (50音順令和4年6月時点)
〇注意事項
- バーコードの読み取りができなかった場合、コンビニ取扱期限が過ぎている場合、または金額が訂正されている場合は、納付できません。
- 納付額が30万円を超えるものは納付できません。
- 納付の際は、現金のみのお取扱いとなります。
地方税統一QRコード(※)
令和5年度から地方税統一QRコード(※)を利用した市税の納付方法が追加され便利になります。
全国の地方税統一QRコード(※)対応金融機関での納付のほか、各種スマートフォン決済アプリやクレジットカードでの支払い等、スマートフォンやパソコンを使った「地方税お支払サイト」による納付など、納付方法が大幅に拡充されます。
地方税お支払いサイト<外部リンク>
〇注意事項
- 電子決済による納付は領収書が発行されません。ご了承ください。
- 納税手続きに係る通信費、クレジットカード納付にかかる手数料は利用者負担になります。
- 電子決済による納付は市で納付確認ができるまで、2週間からひと月程度の時間がかかります。納税に関する証明書が必要な方は特にお気をつけください。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
口座振替
市内に本店または支店がある金融機関および近畿2府4県のゆうちょ銀行・郵便局の預貯金口座から自動振替ができます。安心で便利な口座振替をぜひご利用ください。
振替日は、税ごとに決められた納期限日になります。
振替日に引き落しができなかった場合は、一度だけ再振替(約2週間後)を行います。
手続きは下記の2種あります。
1 お取引の金融機関窓口
印鑑と通帳をお持ちのうえ、直接、各金融機関窓口でお申し込みください。
2 市役所(税務課・保険年金課・高齢者福祉課)・各支所窓口
ご登録いただく口座のキャッシュカード(暗証番号は必須)をお持ちのうえ、市役所各窓口でお申し込みください。(但馬銀行、但馬信用金庫については、このサービスはご利用いただけません)
市税の滞納について
- 納期限までに納付がない場合、督促状を送付します。
- 督促状発送後、10日経過しても納付がない場合は滞納処分京都地方税機構に移管され滞納処分が行われます。
- 地方税法の規定に基づき納期限から完納までの期間、延滞金が課せられます。
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