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個人住民税の公的年金からの特別徴収制度

ページID:0001509 更新日:2018年12月7日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

特別徴収の対象となる方

  • その年度の4月1日現在65歳以上で、年金所得に係る市・府民税が課税される人。
  • 老齢基礎年金等の支給額(年額)が18万円以上の人。
  • 年金から介護保険料が天引きされている人。

ただし、当該支払年金から「所得税」「介護保険料」「国民保険料」または「後期高齢者医療保険料」を差し引いた残りの額が、個人住民税額に満たない場合は特別徴収しません。
また、公的年金等以外に給与所得や事業所得など他の所得がある場合は、これらに係る個人住民税については、給与からの特別徴収または、自分で納付いただく普通徴収となります。

特別徴収の方法

新たに特別徴収になる人(前年度税額変更などで特別徴収が停止され、今年度特別徴収の対象に該当する人も含みます)

 ・4月~9月(普通徴収)
  公的年金等に係る住民税の半分を2回に分けて6月・8月に普通徴収します。

 ・10月~翌年3月(年金からの特別徴収)
  残りの半分を3回に分けて10月・12月・翌年2月の年金支給時に年金から天引きします。

特別徴収となって2年目以降の人

  • 4月・6月・8月(仮特別徴収)  
    前年度の公的年金等にかかる所得から計算された年税額の6分の1ずつを年金から天引きします。
  • 10月・12月・翌年2月(本特別徴収)
    年税額から仮徴収分を差し引いた残りの額の3分の1ずつを年金から天引きします。